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計画有休付与の日数について

いつもご利用しております。

今回のご相談の件ですが、有給休暇の計画的付与日数に関してです。
現在、弊社では計画有休について、会社が指定した日に取得頂く形としており、5日の有休取得をお願いしております。

ここで、今弊社で問題となっておる事が、従業員各々が入社月によって有休付与月が異なり、人によっては5日以上計画有休が付与されてしまうという状況です。

こちらに関しては、現状、今さら計画有休取得日を変更することもできませんので5日以上付与されておる従業員への対応はどのような形が最良なものなのでしょうか。

*実際に5日以上の計画有休付与はいかがなものなのかとの問合せがございます。逆に、5日以上取得頂くことは、問題があるのでしょうか。

そのような従業員へは、出勤扱いにする、特休扱いにするとか考えてはいるのですが、何か良い事案、事例あれば教えてください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/21 09:08 ID:QA-0124036

jinji-wさん
新潟県/販売・小売(企業規模 301~500人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、恐らくは労使協定等におきまして年5日付与と定められているものと思われますので、そうであれば当然に付与日数を遵守される義務が生じます。その際の対応としましては、やはり特別休暇としての有給扱いで処理されるのが妥当といえるでしょう。

一方、年5日と特に定められていなければ5日を超える計画的付与も可能になりますが、その際は当人が自由に消化出来る年休を5日以上確保しておかなければならない点に注意が必要です。

投稿日:2023/02/21 11:47 ID:QA-0124071

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休の計画的付与を何日与えるのかは労使協定によります。

上限を決めるのであれば、あらかじめ労使協定で定めておく
必要があります。

計画的付与は5日を超える分だけ対象となりますので
足りない分については特別有休とするケースが多いといえます。

投稿日:2023/02/21 12:23 ID:QA-0124076

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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