役員報酬の支払い開始にあたって
役員報酬の支払いを開始する際、の社会保険料徴収についてお伺いします。
支払対象:代表取締役
初回支払日:2/25
社会保険加入:2/17に手続き完了(2/1付で加入)、また他の事業にも所属しており二以上事業所勤務届も提出しました。
上記の場合、社会保険は翌月徴収となり、
2月25日に支払うのは
月額報酬額-所得税=支給額
3月25日以降に支払うのは
月額報酬額-所得税-社会保険料(厚生年金&健康保険)=支給額
ということで大丈夫ですか?
投稿日:2023/02/20 10:50 ID:QA-0123990
- Emily-nさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料の徴収に関しましては、当月徴収も可能ですが、一般的には翌月徴収とされている場合が多くなっています。
従いまして、文面内容で差し支えないですし、いずれにしましてもきちんと月額保険料が納付されていれば問題ございません。
投稿日:2023/02/20 23:09 ID:QA-0124030
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2023/02/21 08:23 ID:QA-0124035大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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