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60歳以上の派遣契約について

60歳以上であれば期間の制限なく同じ職場で雇用できると理解しています。


派遣元の立場で考えた場合は

60歳以上は無期雇用契約と同義なのでしょうか?
(期間満了での契約解除はあり得ない?)

同義だとすれば59歳で有期雇用契約した場合は60歳になった時点で自動的に無期雇用契約になるのでしょうか?

同義でないとすれば60歳以上でも有期雇用契約は可能なのでしょうか?

投稿日:2023/02/08 16:16 ID:QA-0123548

asyouwiさん
群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・60歳以上は期間制限はありませんので、その点では無期と同義といえます。

・自動的に無期にはなりませんので、派遣元から派遣先に変更通知を出してください。

・60歳以上でも有期雇用は可能です。

投稿日:2023/02/08 17:02 ID:QA-0123554

相談者より

60歳以上でも有期雇用が可能ということは
期間制限がないだけでその他は有期雇用契約の場合と条件は変わらないと考えてよろしいでしょうか?

投稿日:2023/02/08 19:07 ID:QA-0123569大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

派遣については、ご認識のとおりです。

投稿日:2023/02/08 19:25 ID:QA-0123573

相談者より

たいへん参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2023/02/08 20:13 ID:QA-0123574大変参考になった

回答が参考になった 0

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