60歳以上の派遣契約について
60歳以上であれば期間の制限なく同じ職場で雇用できると理解しています。
派遣元の立場で考えた場合は
60歳以上は無期雇用契約と同義なのでしょうか?
(期間満了での契約解除はあり得ない?)
同義だとすれば59歳で有期雇用契約した場合は60歳になった時点で自動的に無期雇用契約になるのでしょうか?
同義でないとすれば60歳以上でも有期雇用契約は可能なのでしょうか?
投稿日:2023/02/08 16:16 ID:QA-0123548
- asyouwiさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・60歳以上は期間制限はありませんので、その点では無期と同義といえます。
・自動的に無期にはなりませんので、派遣元から派遣先に変更通知を出してください。
・60歳以上でも有期雇用は可能です。
投稿日:2023/02/08 17:02 ID:QA-0123554
相談者より
60歳以上でも有期雇用が可能ということは
期間制限がないだけでその他は有期雇用契約の場合と条件は変わらないと考えてよろしいでしょうか?
投稿日:2023/02/08 19:07 ID:QA-0123569大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
派遣については、ご認識のとおりです。
投稿日:2023/02/08 19:25 ID:QA-0123573
相談者より
たいへん参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2023/02/08 20:13 ID:QA-0123574大変参考になった
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