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60時間超過分の残業代計算方法

所定時間は「7.5時間×営業日数」を基に設定しており、
残業手当は所定時間を超えた時間に対し、支給しております。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げとなるため、
残業手当の計算方法についてご相談したく存じます。

②とすることも可能でしょうか?

①所定時間を基準とする
a.60時間以下
 所定時間を超過した時間に対して25%割増
b.60時間超過
 「所定時間」を60時間超過した時間に対して50%割増

②60時間の基準のみ法定時間とする
a.60時間以下
 所定時間を超過した時間に対して25%割増
b.60時間超過
 「所定時間」を超過した時間に対して25%割増
 「法定時間」を60時間超過した時間に対して25%割増

お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/01 17:10 ID:QA-0123288

経理労務担当さん
東京都/医療機器(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

②で
「法定時間」を60時間超過した時間に対して「50%」割増であれば可能です。

投稿日:2023/02/01 17:41 ID:QA-0123290

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2023/02/02 10:04 ID:QA-0123315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働につきましては法定労働時間を超える時間で計算されますので、60時間超の割増率に関しましても、法定労働時間を超える場合に適用される事になります。

従いまして、御社におきましても、法定労働時間を60時間超過した時間に対してのみ50%の割増率を適用される扱いで差し支えございません。

投稿日:2023/02/01 21:01 ID:QA-0123302

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
②としても問題ないこと承知いたしました。

投稿日:2023/02/02 10:04 ID:QA-0123316大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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