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夜勤専従職員の有給休暇取得時の賃金

いつも参考にさせて頂いております。

当社では、夜勤専従のパート職員がおり、夜勤時の給与は日中のそれより高めに設定し、さらに夜勤手当を別途支給しています。(但し、日中の勤務をする場合は通常の日中の給与です。→業務に慣れるまでの間など、日中の勤務に従事してもらうこともあるので)

この職員が有給休暇を取得する場合、日中の勤務をする時の給与で支給することは違法となるのでしょうか?(前提は、夜勤勤務を休暇にする場合です。また、労働契約書では、日中の勤務の時の給与と夜勤の時の給与をそれぞれ明記してあります。有給休暇取得時にどちらを適用するという記載はありません)

使用者側からみれば、夜勤を専門にしてもらうから、給与を高めにしてある訳で、それを実際に夜勤をしないにも関らず、夜勤時の高い給与で支払うということに割り切れないものを感じます。

アドバイスを頂ければ幸いです。

投稿日:2008/05/02 20:46 ID:QA-0012283

鬼平さん
新潟県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

夜勤専従職員の有休時の賃金ですが、「通常支払われる賃金」で支給する場合、元の給与自体が日勤と夜勤で違う場合には、夜勤の賃金にて計算することが妥当でしょう。

この点につきましては、法令上で明確な定めが無く、専門家の見解も分かれているようですので、日勤給与で計算する事がすぐさま違法というわけではないとも考えられますが、ご相談の件の場合ですと労働契約書上でも明確に時間帯による賃金相違が明記されていますので、法令上の問題に関わらず労働者に気持ち良く年休取得をしてもらう上でも通常の勤務実態に合わせた年休賃金の計算をするのが妥当というのが私共の見解になります。

一方で「夜勤手当」につきましては、推測ですが労基法上の「深夜労働割増賃金」に相当する内容ではと思われますので、こうした割増賃金分につきましては現実に勤務が無いことから支払計算に含める必要は無いものといえるでしょう。

投稿日:2008/05/02 23:47 ID:QA-0012288

相談者より

分かりやすい回答を頂き、ありがとうございました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2008/05/07 10:08 ID:QA-0034918大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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