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食事手当以外の昼食会の扱いに関して

いつもお世話になっております。
親会社の給与処理を担当しております。

親会社では1カ月の所労日数を21日として、1日当たり300円。1カ月で6,300円の食事手当を給与と一緒に支給しています。
この親会社が「お誕生会」と称して毎月1回、誕生日月の社員をホテルに集合させて昼食会を開催しています。1回の集合人数は約20名、1人当たりのランチ代金は約2,000円となっています。
このランチ代は全額を会社が負担しているのですが、これを会社の会議費もしくは福利厚生費として処理できるのでしょうか?
それとも社員(従業員)への現物支給という形の給与となり、課税対象になるのでしょうか?
従業員側は年に1回だけの出席ですが、役員と人事担当社員は毎月の出席となっています。

また、この昼食会はコロナなどの病気や客先訪問等の理由がない限りは半ば強制参加としていますが、この昼食会の時間を休憩時間として処理しています。
この点に関しても問題はないのでしょうか?

投稿日:2022/12/14 11:33 ID:QA-0121830

人事の介さん
富山県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

経理の専門ではありませんが、お空う一般的には福利厚生費だと思います。
強制参加=業務性ということになります。

社員に強制するなら休憩ではありません。それを避けるにはあくまで「招待」任意としなければなりません。人事担当は完全に業務=勤務となります。

投稿日:2022/12/14 13:38 ID:QA-0121845

相談者より

ご回答ありがとうございました。
税理士に相談してみます。

最近、人事担当副課長と人事担当役員が勝手に社員に対して強制的に出席をさせたり、逆に有給休暇取得を強制したりで困っているところでした。

投稿日:2022/12/15 10:22 ID:QA-0121874参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

食事を支給したときの非課税限度額

▼役員や使用人に食事を支給した場合において、使用者が支給した食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が、月額 3,500円以下の場合は非課税となります。
▼食事会への出欠事由は問いません。

投稿日:2022/12/14 14:55 ID:QA-0121847

相談者より

ご回答ありがとうございます。

一般論は知っていますが、既に給与と一緒に食事手当を支給しているにも関わらず、強制参加で食事会を開催した場合の食事代に関してお伺いしたいと思い、質問させていただきました。

投稿日:2022/12/15 10:24 ID:QA-0121875参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、福利厚生費として処理が可能と考えられますが、念の為専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

そして、労働基準法上の休憩に関しましては自由に利用出来る事が求められていますので、昼食会が半ば強制であれば休憩時間として認められないものといえるでしょう。

投稿日:2022/12/14 23:22 ID:QA-0121857

相談者より

ご回答ありがとうございました。
税理士に相談してみます。

最近、人事担当副課長と人事担当役員が勝手にお金を使うイベントを行ったり、自分の口座にお金を振込ませたり、社員に対して強制的に出席をさせたり、逆に有給休暇取得を強制したりで困っているところです。

投稿日:2022/12/15 10:20 ID:QA-0121873参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

福利厚生費として処理すれば大丈夫です
少なくとも社員への現物給与とはなりません。

休憩時間とは労働者が労働から完全に解放されて自由に利用できる時間をいいますから、昼食会への出席が使用者からの強制であれば休憩時間として処理することはできません。

投稿日:2022/12/15 10:42 ID:QA-0121879

相談者より

ご回答ありがとうございました。

最近、人事担当副課長と人事担当役員が勝手にお金を使うイベントを行ったり、自分の口座にお金を振込ませたり、社員に対して出席を強要したり、逆に有給休暇取得を強制したりで困っていました。
従業員に対して課税されないことが分かって安心しました。

投稿日:2022/12/15 13:41 ID:QA-0121894大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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