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出張の移動について

現在弊社では、出張前後の移動時間を労働時間として扱い、休日は自己申告による実移動時間に対し、時間外割増で給与を支払っています。
来年4月以降の60時間以上の時間外割増率の変更ならびに見た目の残業時間を減らすために前述の運用の見直しを考えています。以下、ご教授ください。

①会社から特段の業務指示がない場合、休日の移動については労働時間とみなさない運用でよいのか。

②会社から特段の業務指示がない場合、平日の移動のみの場合は8時間労働として(出勤とみなし、基本給に含まれている)としてよいのか。

⓷平日の通常業務後の移動については、時間外として考えるのか。

①と②で考え方が異なるのですが問題ありませんか。
(⓷のケースは、ほぼありません)

投稿日:2022/11/30 16:19 ID:QA-0121413

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②
 ご認識のとおりです。

 直帰であれば時間外とはしませんが、会社に戻ってくる業務命令等の場合には時間外となります。

②は労働時間ではありませんが、業務命令で移動してますので、欠勤控除まではしないのが
通例です。欠勤控除したら、誰も遠くには行かなくなりますので。

投稿日:2022/11/30 17:08 ID:QA-0121420

相談者より

正しい認識であることが確認できました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/12/01 08:35 ID:QA-0121440大変参考になった

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