給与未払いの遅延損害金(遅延利息)について
お世話になります。
掲題の件で質問が御座います。
会社が資金不足に陥り従業員への給与未払いが発生した場合、
遅延損害金(遅延利息)は訴訟により支給を命じられた場合のみ支払えばいいのでしょうか。(強制力の話です。)
内容証明等は強制力がないと考えて良いのでしょうか。
また、未払い賃金を支給した後に遅延損害金(遅延利息)について従業員が訴訟を起こすことも可能なのでしょうか。
投稿日:2022/11/28 11:33 ID:QA-0121312
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
従業員が訴訟を起こすことが可能
▼遅延損害金とは、残業代などの割増賃金を含む賃金の支払いは、労働契約(雇用契約)に基づいて使用者が負担する債務ですから,これを怠ると,債務不履行(履行遅滞)になります。
▼債務不履行(履行遅滞)となった場合、債務者は,その不履行について損害賠償を支払わなければなりません。この損害賠償金のことを「遅延損害金」といいます。遅延利息などと呼ぶこともあります(ただし,厳密に言うと,遅延損害金は利息ではありません )。
▼残業代などの賃金や 退職金 ・ 賞与 などの未払いがあった場合にも,遅延損害金は発生します。債務不履行とは? 賃金の遅延損害金の利率(退職前) 遅延損害金は,通常,元本となる債権に対する一定の割合で算定されます。
▼上記、いずれも、従業員が訴訟を起こすことが可能です。
投稿日:2022/11/28 15:56 ID:QA-0121317
相談者より
ありがとう御座いました!
投稿日:2022/11/29 09:43 ID:QA-0121349大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、強制力が生じるのは訴訟における判決になりますので、判決に含まれない内容の措置につきましては原則対象外になるものといえます。
そして、遅延損害金に限らず、一旦未払賃金を支給された後であってもその金額等に納得が行かない場合に訴訟を起こす事は自由です。また、既に訴訟で判決済みであっても納得が行かなければ上級の裁判所へ提訴する事も認められます。
投稿日:2022/11/28 17:22 ID:QA-0121326
相談者より
ありがとう御座いました!
投稿日:2022/11/29 09:43 ID:QA-0121350大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
コンプライアンスは企業としての姿勢ですから、法律の定めに反する行為を放置はできません。
裁判を起こす権利は誰にもあります。
法律上の処分や対策は弁護士など専門家の意見を聞いていただくとして、人事的には即時コンプライアンス違反状態は改善が必要ということになります。
投稿日:2022/11/28 19:32 ID:QA-0121334
相談者より
ありがとう御座いました!
投稿日:2022/11/29 09:44 ID:QA-0121351大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そのとおりです。
訴訟により支払いを命じられて始めて強制力がでるものです。
遅延損害金の支払いを求めるのであればその旨訴状に記載して請求する必要があり、逆にいえば訴訟で請求しない限り遅延損害金の支払いを命じられることはありません。
未払い賃金は支給されたが、それに伴う遅延損害金(遅延利息)の支払いを求めたいということであれば、訴訟を起こすことは原告の自由です。
投稿日:2022/11/29 09:42 ID:QA-0121348
相談者より
わかりやすくご説明頂きありがとう御座いました!
投稿日:2022/11/29 10:52 ID:QA-0121357大変参考になった
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