代表取締役の本部長兼務についての発令の仕方
いつもお世話になっております。
役員兼務の人事発令についてのご相談です。
当社の代表取締役が本部長を兼務になるのですが、社内に周知したいため
代表取締役でも人事発令をしてもいいものなのでしょうか。
例えば以下のように。。
旧)
代表取締役
↓
新
代表取締役
兼 経営企画本部 本部長
ご教授いただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/10/31 10:06 ID:QA-0120517
- hyumaさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法人の代表取締役に関しましては税法上使用人兼務役員となる事が認められておりません。
従いまして、人事発令云々以前の問題としまして従業員として本部長に就かれる事自体が不可能となります。
投稿日:2022/10/31 13:07 ID:QA-0120526
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/10/31 16:00 ID:QA-0120546参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
人事発令して周知して問題はありません。
税務上代表取締役は兼務役員になれないというのは、
代表取締役は従業員にはなれない=役員報酬だけしかもらえないということです。
従業員としての賃金はなく、
社内的に兼任することは、全く問題ありません。
投稿日:2022/10/31 16:44 ID:QA-0120551
相談者より
ご回答ありがとうございます。
記載がないと事業部長が不在のようにみえてしまうのでどうしようかと思っておりました。
人事発令で全社周知させていただくことにいたします。
ご教授いただきありがとうございました。
投稿日:2022/11/01 09:11 ID:QA-0120573大変参考になった
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