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代表取締役の本部長兼務についての発令の仕方

いつもお世話になっております。
役員兼務の人事発令についてのご相談です。
当社の代表取締役が本部長を兼務になるのですが、社内に周知したいため
代表取締役でも人事発令をしてもいいものなのでしょうか。
例えば以下のように。。

旧)
代表取締役


代表取締役 
兼 経営企画本部 本部長

ご教授いただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/31 10:06 ID:QA-0120517

hyumaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法人の代表取締役に関しましては税法上使用人兼務役員となる事が認められておりません。

従いまして、人事発令云々以前の問題としまして従業員として本部長に就かれる事自体が不可能となります。

投稿日:2022/10/31 13:07 ID:QA-0120526

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/10/31 16:00 ID:QA-0120546参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

人事発令して周知して問題はありません。

税務上代表取締役は兼務役員になれないというのは、
代表取締役は従業員にはなれない=役員報酬だけしかもらえないということです。

従業員としての賃金はなく、
社内的に兼任することは、全く問題ありません。

投稿日:2022/10/31 16:44 ID:QA-0120551

相談者より

ご回答ありがとうございます。
記載がないと事業部長が不在のようにみえてしまうのでどうしようかと思っておりました。
人事発令で全社周知させていただくことにいたします。
ご教授いただきありがとうございました。

投稿日:2022/11/01 09:11 ID:QA-0120573大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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