通勤手当の非課税枠
通勤手当(ガソリン代)について、過去3か月分をまとめて支給した場合、非課税枠についても3か月分(1か月の非課税枠の金額×3ヵ月)を上限としてよいのでしょうか。
投稿日:2022/10/27 18:08 ID:QA-0120417
- Tさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤費用の非課税枠に関しましては、月単位で上限額が定められています。そして、これ以外に特段のルールは定められておりません。
従いまして、通勤手当を3か月毎に支給される場合ですと、単に1カ月の上限額を3倍した金額が当該上限額となります。
投稿日:2022/10/27 21:03 ID:QA-0120425
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2022/10/31 13:53 ID:QA-0120533大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
非課税枠は1か月あたりの限度額となってます。
投稿日:2022/10/28 08:51 ID:QA-0120434
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2022/10/31 13:53 ID:QA-0120534大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
単位
非課税枠は通用期間1か月当たりの金額とされていますので、3で割って超えなければ大丈夫でしょう。
税務の専門ではありませんので、所轄税務署にご確認いただくのが確実です。
投稿日:2022/10/28 10:09 ID:QA-0120441
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2022/10/31 13:54 ID:QA-0120535大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同一会計年度内がポイント
▼同一会計年度内であれば、問題ありません
投稿日:2022/10/28 10:51 ID:QA-0120445
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/31 13:54 ID:QA-0120536大変参考になった
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