退職日の変更
いつもお世話になります。
先日、社員より6月末付けでの退職願が提出され受理されました。
その当人から、「もっと早く辞めるように変更できるか?」との相談を受けたのですが、受理された退職願を変更することを認めるべきなのでしょうか?
経緯は、当人が不祥事を起こし、顛末書提出および降格処分になりました。
会社側から退職勧告とまではしていないと、当人の直属上司および人事担当役員から連絡を受けております。
その後、当人から顛末書と一緒に退職願の提出がありました。
ところが、当人が言うには「夏の賞与額には影響させないと言われたので、賞与をもらって辞めるつもりでいたが、後から賞与も減額されると言われたので、賞与支給を待たずに辞めたい」とのことです。
さらに「事実上、退職勧告を受けたものなので、退職金は自己都合でもかまわないが、離職票だけでも会社都合にして欲しい」とも言っております。
事実も直属上司と担当役員にも確認および指示を仰がねばとは思いますが、実際このようなケースの場合、法的に会社がどのように対処すべきか、どこまでは当人に対して融通をきかせることが可能か、ご専門の方のアドバイスを頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2008/04/09 11:03 ID:QA-0012032
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば御社規定に従い予定通りの退職手続きを採れば問題ないものといえます。
しかしながら、「夏の賞与額には影響させないと言われた」というのが事実であり実際にはそうでは無い場合には、たとえ口頭での約束であったとしても退職の意思自体が有効とはいえず撤回してもらうことが妥当というのが私共の見解です。
また退職勧告をされた?のであれば、通常会社都合退職になるといえますので、その辺も実際にどのようなやり取りがあったのかを再度詳細に調査し正確に把握してから対応すべきといえます。
何故そのような問題発言をされたのかは分かりませんが、規定と異なる約束をその場の担当者の都合でされることは大きなトラブルを招き会社にも大きな損害を及ぼすことがありますのでくれぐれも注意が必要です。
ちなみに今後の具体的な対応は事実確認の状況次第で変わるものといえますが、会社側の対応に問題があれば賞与支給等に関しましても本人と相談の上柔軟に対応すべきでしょう。
一方、その場合でも明らかに自己都合退職となった場合に会社都合退職で離職票記入をする等、虚偽の届出を公にすることだけは行なってはいけませんのでご注意下さい。
投稿日:2008/04/09 11:25 ID:QA-0012033
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2008/04/14 11:35 ID:QA-0034820大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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