第三者提供か業務委託かの判断
新卒入社の社員に、当社健保組合と共同実施している健康診断(従業員向け)を、入社前のタイミングで受診させることを検討しています。
入社前の方の情報を健保組合へ提供することになる為、当社法務/リスク部門へ確認を行ったところ、「第三者提供」ではなく「委託」とするのが良いのではないかとの見解がありました。
第三者提供とした場合、提供者本人からの同意の取付や、情報の管理に関して詳細の取り決め(書面への記載)が必要であり、データの授受管理なども必要で管理が煩雑になるが、業務委託とすれば本人からの同意の取付は不要でリスクも少ないというようなことでした。
必要な手続きも異なる為、どちらで対応するかを判断しなければいけないのですが、そもそもこのケースの場合どう整理するのが正しいでしょうか。
対応方法についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/10/12 19:35 ID:QA-0119966
- 人事部Tさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、確かに管理面の煩雑さは解消されますが、委託先であっても個人情報保護に関する管理義務等が発生しますので、事前に委託先で個人情報が適切に扱われる体制になっているか等を確認されておく事が重要といえます。
人事労務というよりは個人情報保護面での問題ですので、詳細対応につきましては弁護士等法令一般の専門家にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/10/13 10:21 ID:QA-0119985
相談者より
ありがとうございました。改めて弁護士相談してみたいと思います。
投稿日:2022/10/14 09:05 ID:QA-0120030参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
健診自体は委託
▼雇入時健診は法定事項(労働安全衛生規則第43条)で「事業者が常時使用する労働者を雇い入れるときに、医師による健康診断を実施すること」として義務付けられています。
▼具体的手続きは、労働者個人で受診してもよし、入社企業や健保組合が、関係医療機関に依頼しても構いません。法定検査項目は全部で11項目、労基署への結果報告の義務はありません。
▼健診は、上記受診依頼者を通じて、採用者に提出されることになります。健診自体は、法的に云えば、委託ということになります。
投稿日:2022/10/13 11:31 ID:QA-0119996
相談者より
健診自体は委託にあたる旨、参考になりました。改めて社内確認進めたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/14 09:28 ID:QA-0120032参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
委託とすればリスクは少ないという考えは、必ずしもあてはまりません。
例えば、健保組合で情報漏えい等あれば、
委託元には定期的な監査責任が生じますので、委託元の責任となります。
会社から、直接、同意をもらい健保組合を活用するのが、運用上、最もシンプルであり、
手間もかからないと思われます。
投稿日:2022/10/13 13:29 ID:QA-0120002
相談者より
ご回答ありがとうございました。
該当者からは同意の取付予定でしたので、改めて社内確認のうえ、必要な手続きを取りたいと思います。
投稿日:2022/10/14 09:32 ID:QA-0120034参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
第三者提供とは、文字通り第三者に健康診断情報のようなデリケートな個人情報を開示するわけですから、本人同意始めた厳格な情報管理が必要なのは当然です。
一方検診業務委託自体は多くの事業所がやっていることだと思われますので、単に検診業務を外注する以上の責任は負いにくいということでしょう。ただ万一検診業者が個人情報漏洩始めトラブルを起こせば、なぜその業者を指定したのか発注責任は問われるでしょうから、身内であっても厳格な情報取扱と、その実行の証拠などは厳しく要求し、それに応えられないなら委託先を変える必要もあります。
投稿日:2022/10/13 17:00 ID:QA-0120012
相談者より
ご回答ありがとうございました。委託先管理につきましても引き続き徹底して対応して行きたいと思います。
投稿日:2022/10/14 09:35 ID:QA-0120035参考になった
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