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自動車通勤の非課税限度額について

お世話になっております。

弊社では自家用車での通勤の場合、1km当たりのガソリン代を定めて通勤距離に応じて支給しています。日数は月間の平均稼働日数です。
例として片道9.5kmの場合
9.5km×2×20円×20日分=7,600円

これまでは従業員から申請された距離の小数点第1位で計算していましたので上記の例では4,200円を非課税としていました。
先日就業規則を改定し、通勤距離に小数点がある場合は切り上げすることとなりました。
そのため、片道9.5kmの場合の計算は
10km×2×20円×20日分=8,000円となります。

この場合、非課税限度額は10kmの7,100円として問題ないのでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、ご教授願います。

投稿日:2022/10/12 09:48 ID:QA-0119944

転勤者さん
大阪府/電機(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当は切り上げたとしましても、
非課税限度額は、実際の9.5kmで判断しますので、
非課税限度額は、10km未満の4,200円ということになります。

投稿日:2022/10/12 11:07 ID:QA-0119949

相談者より

ご回答ありがとうございます。
念のため当社でお世話になっている税理士の先生に相談いたします。

投稿日:2022/10/14 13:46 ID:QA-0120043参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

10KM以上は、10KM メートルを含む

▼10KM以上は、10KM メートルを含みます。依って、非課税限度額を7,100円として問題ありません。

投稿日:2022/10/12 11:54 ID:QA-0119955

相談者より

ご回答ありがとうございます。
念のため当社でお世話になっている税理士の先生に相談いたします。

投稿日:2022/10/14 13:46 ID:QA-0120044参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、マイカーの非課税限度額に関しましては、片道の通勤距離(※通勤経路に沿った長さ)を基準として定められているものになります。

つまり、実際の通勤距離の長さを基準とするものと考えられますので、手当の計算方法で切り上げた距離ではなく、あくまで実際の9.5㎞の距離で判断されるべきものといえます。

従いまして、厳格に解すれば従来通り4,200円を上限とされる扱いになるものといえますが、念の為税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/10/12 22:47 ID:QA-0119974

相談者より

ご回答ありがとうございます。
念のため当社でお世話になっている税理士の先生に相談いたします。

投稿日:2022/10/14 13:47 ID:QA-0120045参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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