無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職時等における借上社宅の負担について

休職時(産休含む)における借上住宅の社員の負担額についてお聞きしたく、
ご質問させていただきました。

弊社におきましては、福利厚生の一環として、会社名義で賃貸借契約を締結した住宅を社員が利用することを制度化しております。(家賃の約半額を本人が負担)
今後、本制度を利用中の社員より、私傷病による休職および産休を利用する者がおり、当該期間中の個人負担額は従来のままとするのか、休職等の期間中は本人の負担額を多くするのが適切かどうかを検討しております。(今回のケースは規程には明記されておりません)
一般的な例を含め、ご教示いただければ幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/04/04 17:14 ID:QA-0011985

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職時の社員の収入は通常勤務時よりもかなり減少するものといえます。

個別の事情にもよるでしょうが、現実問題としまして生活費に関しても一時的に厳しい状況になる可能性も高いといえます。

そうした状況下で社宅費用の負担増を課するというのは、法的制限が無いとはいえ社会通念的に見ましても適切な措置とはいえないというのが私共の見解です。

勿論長期休職等で本人が社宅を出て自宅療養を希望する場合には別でしょうが、社宅に居住している限りは現行通りの負担を行なうべきといえます。

投稿日:2008/04/04 19:55 ID:QA-0011988

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。
いただきましたご意見を参考に弊社内にて検討いたします。

投稿日:2008/04/04 20:05 ID:QA-0034800参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職期間中の社宅家賃負担変更の是非

■転勤等の業務上の事由に限らず全社員を対象とする家賃補助制度のようにも思えますが、この理解は正しいのでしょうか? 自己負担での持家者に対しては何らかの均衡措置があるのでしょうか?
■上記のポイントに加え、私傷病による欠勤期間および産休前後の一定期間に対する健保からの傷病手当金や出産手当金の支給、退職に至るまでの休職期間の長さなども、ご相談への回答要素として勘案すべきだと思います。
■社宅に居住している限り本人への補助を継続すべきという方針に対しては、労働法の精神からは反対し難いものがありますが、上記の諸点を精査すれば、一概に社会通念に反するとは限らない方針もありうると思います。

投稿日:2008/04/06 12:09 ID:QA-0011991

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
持家者に関しては、補助しておりません。
そのようなことも勘案すると、従前通り全額会社負担にするのは、難しいような気がします。

投稿日:2008/04/07 08:49 ID:QA-0034802参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート