事業譲渡による入社社員の有給休暇の扱い
先日事業譲渡により数名の社員が当社へ入社されました。
その際に、有給休暇の残数を引き継ぐという話になっておりましたが、前会社への入社日と、当社への入社日はが異なるため、今後の付与、残数の消滅タイミングをどう処理していけばいいか分かりません。
ご教示お願い致します。
投稿日:2022/10/05 13:02 ID:QA-0119737
- KKKingさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休残を引き継ぐという話ということですので、
有休残は引き継ぎ、今後の付与等につきましては、譲渡による転籍先の有休規定によります。
その際、できれば、転籍者に不利にならないよう配慮し、
多少転籍元より、不利な場合には、有休規定を、あらかじめ説明し、同意を得ておくことです。
投稿日:2022/10/05 13:53 ID:QA-0119740
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業譲渡による入社社員の有給休暇
▼事業譲渡は、会社の事業の一部または全てを他の会社に譲渡するM&A手法です。買い手が人材を引き継ぐかどうかは任意です。
▼引継ぐ場合、有休の取扱いも、前会社の条件は引き継いでいないので、今後の付与、残数の消滅タイミング過去経緯に捉われず決めることが可能です。
投稿日:2022/10/05 15:06 ID:QA-0119742
プロフェッショナルからの回答
対応
事業移管においても前職条件をそのまま引き継ぐという契約なのであれば、移管の1年目に限り、特例でタイミングを調節して前社入社起点日から1年未満で、貴社付与日程に合わせるように計算してはどうでしょうか。
投稿日:2022/10/05 16:04 ID:QA-0119743
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