就規の表現について
改正育休対応につき就規を修正しております。
「配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とする」という表現が規則例にあったのですが、「翌日以前の日」という言い回しにする意味をご教示ください。
投稿日:2022/09/26 18:51 ID:QA-0119414
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
わかりずらい規定例ですが、
翌日以前ということは、翌日からでもいいということになります。
例えば、1歳から1歳6ヵ月の育児休業延長は、
現在は、パパママともに、1歳からしか取得できませんが、
10月1日からは、
どちらかが1歳から取得していれば、一方は、1歳からでなくとも時間差で取得できるようになります。ただし、空白があってはだめということになりますので、翌日以前が開始日であればといった表現になっています。
投稿日:2022/09/27 09:53 ID:QA-0119423
相談者より
「空白があってはだめということになりますので、翌日以前が開始日であればといった表現になっています。」
⇒理解できました。ありがとうございました。
投稿日:2022/09/27 16:20 ID:QA-0119445大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文字通りの意味になりますが、休業終了予定日の翌日も含めて可能になるという事からこのようなフレーズになっているものといえます。
投稿日:2022/09/27 13:13 ID:QA-0119439
相談者より
イメージがつきました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/09/27 16:21 ID:QA-0119446大変参考になった
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