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就業規則の表現について

育休改正にあたり就規を修正しているのですが、厚労省の見本規則例で「~条~項(本項)」と表現に接しました。

このカッコ内の「本項」を記載する意味をご教示ください。
無くても意味は通じると思いますが、あえて記載されているということはそれなりの意味があるのでしょうが…

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/26 18:42 ID:QA-0119413

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

第〇条第△項(本項)とある場合には、その後に必ず、本項を使用しています。

例えば、第2条3項で、第5条第3項(本項)に基づくとありますが、
その後すぐのイロハのハで、本項の休業をしたことがないこと
ということで、第5条第3項を本項で置き換えています。

投稿日:2022/09/27 09:30 ID:QA-0119418

相談者より

大変すっきりいたしました。
早々のご回答まことにありがとうございました。

投稿日:2022/09/27 09:55 ID:QA-0119424大変参考になった

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