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賠償予定の禁止について

社内のコンプライアンス誓約書で、贈答品を受け取った場合の懲罰的賠償金として、例えば贈答品の10倍の金額を支払うものとすると、これは労基法16条の「賠償予定の禁止」に該当すると考えられるでしょうか? この場合は具体的に金額は示していませんが、懲罰的賠償金自体が労基法に違反すると考えるべきでしょうか?

投稿日:2022/09/25 12:25 ID:QA-0119374

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律の専門家ではありませんが、法の趣旨はその通り、禁止だと思います。
懲罰的な運用は合理性がないため、具体的な損害以上の賠償は求められません。倫理面であれば、金銭ではなく懲戒規定で対応する必要があるでしょう。

投稿日:2022/09/26 11:05 ID:QA-0119382

相談者より

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
確かに、懲戒規定での対応も検討した方が良さそうです。大変参考になりました。

投稿日:2022/09/27 10:24 ID:QA-0119426大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賠償予定の禁止というのは、債務不履行について、一定額の賠償を予定することです。

ご質問の内容は、債務不履行というわけではなく、会社が一定額の損害を被ったわけでもありませんので、また、給与から減額するわけでもありませんので、減給制裁でもありませんので、労基法上の問題ではありません。

民亊上の損害賠償として、損害の程度に関係なく、贈答品の10倍という損害賠償が、
公序良俗に反せず、妥当かどうかという問題になります。

一律10倍ということではなく、贈答品の金額・内容、会社のダメージ等に応じて損害賠償すべきでしょう。

投稿日:2022/09/26 13:52 ID:QA-0119399

相談者より

毎々お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
ご指摘の様に、労基上の問題として扱うのは無理があることが分かりました。
公序良俗の民法まで遡って妥当性を検討することにいたします。大変参考になりました。

投稿日:2022/09/27 10:27 ID:QA-0119427大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

賠償金自体に労基法が関係することはありませんが、懲罰として賠償金を課すというのであれば、どんな損害をどれだけ被ったのか、実損額はいくらになるのか、は御社が立証しなければならず、困難な作業になります。

単に、贈答品の10倍の金額を支払うとするのは、公序良俗に反して無効とされる可能性が高く、贈答品の内容及び金銭的価値、御社に対する社会的評価等を考慮して慎重に検討する必要があります。

ちなみに、「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」、と定める労基法16条の立法趣旨は、契約期間の途中で退職した場合に、違約金を支払う旨やあらかじめ損害賠償額を約束しておくと、労働者はその意に反して労働関係の継続を強制されることになるため、違約金、損害賠償額の予定を禁止して、退職の自由を保証するということです。

「違約金」とは、債務不履行の場合に債務者が債権者に支払うべきものとして、あらかじめ定められた金銭、「損害賠償額の予定」とは債務不履行や労働者の不法行為によって賠償すべき損害額を、実損のいかんに関わらず一定の金額として定めておくことをいいます。

投稿日:2022/09/27 07:50 ID:QA-0119417

相談者より

毎々お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
ご指摘の様に、公序良俗の民法まで遡って妥当性を検討することにいたします。
また、労基法16条の立法趣旨についても詳しいご説明ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2022/09/27 10:29 ID:QA-0119428大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一種の賠償予定に当たる事は否めませんし、労基法以前の問題としまして贈答品の10倍等といった膨大な賠償設定自体が公序良俗に反し有効性はないものといえます。

また、使用者にも指導教育の責任がございますので、損害賠償を対価の全額以上請求されるという措置については基本的に避けるべきです。

投稿日:2022/09/27 12:34 ID:QA-0119433

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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