労基法第41条について
労基法第41条に「機密の事項を取り扱う者」とありますが、具体的にどのような人を指すのでしょうか。社員の給与、評価等を扱う人事課の一般職社員も該当するのでしょうか。
投稿日:2006/07/15 10:01 ID:QA-0005387
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
労基法第41条に規定されている「機密の事項を取り扱う者」とは、機密の事務を扱う一般の者を指すのではなく、経営者と一体となって活動し、出社・退社の厳格な管理を受けない者を指します。
従って、具体的には「秘書」を指しており、一般的な「人事課の社員」は該当しません。
投稿日:2006/07/15 11:24 ID:QA-0005388
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2006/07/15 13:05 ID:QA-0032251大変参考になった
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