労基法35条違反になるかどうか?
月曜日〜金曜日(20時30分~5時30分)夜勤を行い、
日曜から再度夜勤スタートする場合について労基法違反となっていないか
教えて下さい。
今回、木曜日から長期連休に入る関係から、水曜日夜勤は日曜出勤の振休扱いとなります。
上記の場合、労基法35条違反にはならないでしょうか?
・所定休日は土曜。法定休日は日曜。
・36協定は締結しています。
投稿日:2021/11/29 18:28 ID:QA-0110173
- えいさんさん
- 兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、常時夜勤のみで規則的に勤務される場合には連続する24時間を休日とされる事も可能とされています。
従いまして、当事案に関しましても対象者が上記に該当する勤務の方であれば、振替休日の水曜~木曜にかけて連続24時間の休日が成立する事になりますので、労基法第35条における法定休日は確保出来ているものと判断出来ます。
ちなみに、日曜の休日勤務が36協定の範囲内での労働であれば、仮に上記の振替休日が取得出来ていなくとも休日労働割増賃金を支払う事で直ちに法令違反となる事はございません。
投稿日:2021/11/29 21:21 ID:QA-0110181
相談者より
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/30 08:45 ID:QA-0110188大変参考になった
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