懲戒処分内容について
社内で不祥事を行ったものに関する懲戒処分で当社の人事規定に「減給処分」が規定されていますが、減給10%を例えば3ヶ月かけることは可能でしょうか?
投稿日:2008/03/31 16:33 ID:QA-0011916
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず対象となる懲戒行為1回につき1日の平均賃金の半額までの減給しか認められませんので、複数の行為への処分で無い限り月給の10%減給という措置を採ることは出来ません。
また減給措置に限らず、同一の事案に関する懲戒処分を複数回に渡って行なうことは二重制裁となり出来ません。
従いまして、数回の対象行為への懲戒で一賃金支払期の上限(10%)となる減給につきましても、1ヶ月のみとされることが必要です。
投稿日:2008/03/31 20:19 ID:QA-0011920
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
減給懲戒処分上の限度と配慮
■まず、下記の2点を抑えましょう。
① 1件の懲戒事案について減額できるのは、平均賃金の1日分の半額までを1回限りだけです。1日当りの平均賃金が、10,000円なら、1つの事案について減給できるのは5,000円が上限ということになります。
② 複数の懲戒事案があって、減給総額が一賃金支払期の賃金の10分の1を超える場合には、減給を次期の賃金支払い期に延ばさなくてはなりません。仮に、10件の懲戒事案があって、夫々について5,000円ずつ、合計、50,000円を減給、一賃金支払期の賃金が30万円の場合、一賃金支払期に減給できるのは、30,000円が限度になり、20,000円は次期の賃金支払い期に減給することになります。
■ご相談では、総額で月給の3割ということになります。これは、単純に考えると<平均賃金の1日分の半額>のほぼ18倍に相当します。18件もの減給懲戒案件が同一賃金支払期に発生するとは考え難い事ですが、法定上は、上記 ② の計算式に基づき、3~4ヶ月に亘り減額することは違法ではありません。
■懲戒処分の事由、就業規則の懲戒規程、決定に至る手続き面など一切分かりませんので、これ以上のコメントは差し上げられませんが、減給にこだわる場合には、当該社員の生活面に配慮し、賞与での減額措置併用で、月例賃金の減給インパクトはなるべく軽減されるようお勧め致します。
投稿日:2008/03/31 20:21 ID:QA-0011921
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