社宅の賃料値上げについて
お世話になります。
弊社で借りている借上げ社宅物件に関して、
管理会社より賃料改定(値上げ)の連絡がありました。
当該物件について地区家賃上限額内でしたが今回の改定で超過してしまいます。通常、超過分については本人負担分に加算されますが、今回の場合どうしたらよろしいでしょうか。
社宅管理規定には、特にこういった記載はありません。
どういうやり方があるのかご教授ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/15 15:14 ID:QA-0119105
- ほしひろさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
規定次第ではありますが、おそらくほとんど規定などはないと思います。
「単に〇〇円補助」のようなものなら本人負担が増えるだけで良いでしょうが、そうではなく家賃次第であればやはりこの機に話し合って、今後も予想される対応方針を決めるしかないでしょう。
急な家賃値上げは通常ないはずなので、いつからか、できれば半年以上余裕を見て話し合うのが理想です。急な対応が必要な場合は暫定期間、会社が負担するなどもオプションとして考えておいてはどうでしょうか。
投稿日:2022/09/15 17:30 ID:QA-0119118
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2022/09/19 15:15 ID:QA-0119215大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
超過分について、本人負担とするのか、会社負担とするのか検討したうえ、
その結果と理由を従業員にはあらかじめよく説明するとともに、
社宅管理規定にもその旨、追記しておくことをおすすめします。
投稿日:2022/09/15 17:50 ID:QA-0119123
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、上限額を超えた際の規定がなければ判断基準がございませんし、そもそも上限を超えている以上規程上は今後の契約は認められないといった扱いになるものといえます。
従いまして、先方が値上げを譲らなければ解約し他物件を探されるのが規程上の対応になりますが、それが無理という事でしたら規程外の対応である事からも会社側の責任としまして費用負担されるべきといえます。
投稿日:2022/09/16 18:33 ID:QA-0119179
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