表彰品の課税について
営業部門で目標達成表彰を行い、優秀賞は名前刻印入りのボールペン(1万円)、努力賞は市販のボールペン(3000円名前刻印無し)となりました。この場合、社員への課税は必要でしょうか?
投稿日:2005/07/07 18:10 ID:QA-0001191
- *****さん
- 兵庫県/商社(専門)(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
表彰品の課税について
お問い合わせの表彰品が、あくまでも労働の対価ではなく、従業員に対して恩恵的に表彰したのであれば賃金には該当しませんので、福利厚生費として課税は不要でしょう。ただし、それが就業規則等で金額等が明確に定められている場合は、賃金として課税対象となります。
投稿日:2005/07/09 00:15 ID:QA-0001205
相談者より
投稿日:2005/07/09 00:15 ID:QA-0030477大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
表彰品の課税について
給与所得として課税すべきと考えます。所得税法上、非課税として扱ってよい項目(創業記念品、永年勤続記念品等)のいずれにも該当しません。また、成績優秀者を対象にしており、福利厚生的なものとみなすこともできないと思います。
尚、創業記念品等において刻印等がある場合には市価の60%の価額が10,000円以下であれば非課税になりますが、本件については刻印の有無にかかわらず、課税対象になると思われます。
投稿日:2005/07/11 09:52 ID:QA-0001214
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