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提案制度の記念品について

提案制度の優秀者に記念品(500円のボールペン、社名入り)を支給しますが、給与課税をする必要はありますでしょうか?
ご指導お願いします。

投稿日:2012/09/27 15:46 ID:QA-0051485

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

業務に関する内容において優秀者を表彰する場合に支給される金品につきましては、明らかに労務の対価といえます。従いまして、文面の場合も給与課税の対象として取り扱う事が求められます。創業記念品や永年勤続表彰のような例外措置も税法上定められていませんので、金額の多少に関わらず課税対象になるものといえます。

投稿日:2012/09/27 18:19 ID:QA-0051487

相談者より

小額不追求の考え方はできないのでしょうか?

投稿日:2012/09/28 13:21 ID:QA-0051491参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして有難うございます。

確かに極めて少額という事で法的根拠が無くとも会社によっては課税処理されていないケースがあるかもしれませんね‥

但し、私の知る限り当事案のような場合におきまして少額による例外措置は見当たりません。私共としましてはやはり明確な根拠の無い措置に同意するわけにはいきませんのでご了承下さい。どうしても気になるようでしたら、詳細に関しましては税務の専門家である税理士等にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/09/28 19:14 ID:QA-0051494

相談者より

再度の質問で恐縮ですが、社名入りということで評価額を減じることはできますか?

投稿日:2012/10/01 09:12 ID:QA-0051507大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

追加御質問の件について‥

ご返事頂き有難うございます。

文面の件につきまして詳細は存じ上げておりませんが、報酬として与えられるものであれば社名有無によって評価額が変わることはないものと思われます。こうした評価額判断等の税務詳細につきましては、やはり税理士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2012/10/01 11:21 ID:QA-0051508

相談者より

丁寧な回答ありがとうございました。

投稿日:2012/10/01 11:28 ID:QA-0051509参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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