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雇用労働契約書の電子契約時印影について

いつも大変お世話になっております。

パート・アルバイトの雇用労働契約書について、弊社では電子契約を採用しており、その際フルネームで印影(サービス内で簡易的に作成)を付けて頂いておりました。

昨今、「電子契約では印影が不要」となっているケースが多く、弊社でも雇用労働契約書について、「印影不要」としていきたいのですが、何か問題となることはございますでしょうか?

また、問題はなくても留意しておくべきことはございますでしょうか?

ご教授頂けると幸いです。

お忙しいところ申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2022/08/11 18:31 ID:QA-0118064

総務マンさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、電子化されますと印鑑は不要ですし、印影につきましての定めも特にございません。

従いまして、特に法的な問題はございませんが、労働者が書面を希望すれば交付される必要がございます。

投稿日:2022/08/15 09:56 ID:QA-0118083

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2022/08/15 13:27 ID:QA-0118106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

行政関係の書類では、印影不要の流れとなっていますが、
それ以外につきましては、個別の判断ということになります。

雇用契約書で、印影不要とするのは問題ありませんが、契約書である以上、
お互いに本人が内容確認したことがわかるのかどうか留意すべきでしょう。

投稿日:2022/08/15 11:31 ID:QA-0118097

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2022/08/15 13:28 ID:QA-0118107大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

電子契約システムを使用すれば、押印無しで本人合意の証拠とできるのですから、選択肢の一つでしょう。本人合意が確実に担保でき、他人のなりすましが不可能な正規のシステムであることが前提です。 

投稿日:2022/08/15 12:32 ID:QA-0118103

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2022/08/15 13:28 ID:QA-0118108大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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