給与の日割り計算について
先日、給与の締めおよび支給日変更の質問をしたものです。先日はありがとうございました。続きの質問となるのですが、様々検討した結果、変動幅の抑制目的で下記手順での変更を考えております。
(変更前は16日~翌15日 当月25日払い)
変更手順
① 7月16日~ 8月15日 8月25日支給(30日稼働分通常払い)
② 8月16日~ 9月10日 9月20日支給(25日稼働分)
③ 9月11日~ 9月30日 10月10日支給(20日稼働分)
④10月1日~ 10月31日 11月10日支給(31日稼働分移行完了)
②③について日割り計算とする場合、変更前の期間の所定労働日数で基本給を除して日額を算出することで問題ないでしょうか。
例)変更前:8月16日~9月15日の所定労働日数22日
変更後:8月16日~9月10日の所定労働日数18日
②の給与=(基本給÷22日)×18日
変更前:9月16日~10月15日の所定労働日数18日
変更後:9月11日~ 9月30日の所定労働日数13日
③の給与=(基本給÷18日)×13日
長文すみません。この考え方で合ってますか。
投稿日:2022/07/28 18:17 ID:QA-0117651
- ニコラジ幹部さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金の日割り計算につきましては法的な定めは見られませんので、明らかに労働者に不利になる計算方法でない限り問題はないものといえます。
従いまして、挙げられた計算方法に関しましても、特に差し支えないものと考えられます。
投稿日:2022/07/28 20:01 ID:QA-0117653
相談者より
ご回答ありがとうございました。従業員への説明も含めて進めていこうと思います。
投稿日:2022/07/29 13:15 ID:QA-0117670大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
今回は経過措置となりますので、
ご質問の内容のように②③の計算根拠を説明できれば、問題はないでしょう。
計算自体、不合理ではないと思われますので、
あらかじめ説明周知しておくべきでしょう。
投稿日:2022/07/29 13:11 ID:QA-0117669
相談者より
ご回答ありがとうございました。
説明含め進めていこうと思います。
投稿日:2022/07/29 15:03 ID:QA-0117677大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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