無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与の日割り計算について

先日、給与の締めおよび支給日変更の質問をしたものです。先日はありがとうございました。続きの質問となるのですが、様々検討した結果、変動幅の抑制目的で下記手順での変更を考えております。
(変更前は16日~翌15日 当月25日払い)
変更手順
① 7月16日~ 8月15日  8月25日支給(30日稼働分通常払い)
② 8月16日~ 9月10日  9月20日支給(25日稼働分)
③ 9月11日~ 9月30日 10月10日支給(20日稼働分)
④10月1日~ 10月31日 11月10日支給(31日稼働分移行完了)

②③について日割り計算とする場合、変更前の期間の所定労働日数で基本給を除して日額を算出することで問題ないでしょうか。
例)変更前:8月16日~9月15日の所定労働日数22日
  変更後:8月16日~9月10日の所定労働日数18日
  ②の給与=(基本給÷22日)×18日

  変更前:9月16日~10月15日の所定労働日数18日
  変更後:9月11日~ 9月30日の所定労働日数13日
  ③の給与=(基本給÷18日)×13日
長文すみません。この考え方で合ってますか。

投稿日:2022/07/28 18:17 ID:QA-0117651

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の日割り計算につきましては法的な定めは見られませんので、明らかに労働者に不利になる計算方法でない限り問題はないものといえます。

従いまして、挙げられた計算方法に関しましても、特に差し支えないものと考えられます。

投稿日:2022/07/28 20:01 ID:QA-0117653

相談者より

ご回答ありがとうございました。従業員への説明も含めて進めていこうと思います。

投稿日:2022/07/29 13:15 ID:QA-0117670大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

今回は経過措置となりますので、
ご質問の内容のように②③の計算根拠を説明できれば、問題はないでしょう。

計算自体、不合理ではないと思われますので、
あらかじめ説明周知しておくべきでしょう。

投稿日:2022/07/29 13:11 ID:QA-0117669

相談者より

ご回答ありがとうございました。
説明含め進めていこうと思います。

投稿日:2022/07/29 15:03 ID:QA-0117677大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ