社宅制度と家賃補助
いつも大変お世話になっております。
こちらで何度か社宅制度の不利益変更についてご相談させていただいた者です。
以前のご相談以降、社宅規程を全面的に見直すことになったのですが、
見直しを進めていく中で、経営陣からまた新たな案が出てきました。
その内容が、「それはもう社宅規程ではないのでは?」と思われるものですので、ご相談したく存じます。
【疑問点】
①「社宅規程」なのに、物件は個人契約で、会社は毎月規程の家賃を補助(給与で支給)する形に書き換えろという指示
②契約時の初期費用については、下記のような条文に変更しようとしている
(借上げ時の費用)
社宅の借上げ契約を締結する際に要する費用(保証金の敷引分、礼金、上限15万円までの仲介手数料) は会社負担とする。ただし借上げ社宅入居後2年以内に、社宅入居者が自己都合退職する場合、および懲戒解雇された場合には社宅入居者本人の負担として退職時に精算する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
①については、個人契約という時点でそれはもう社宅ではないと何度も経営陣には話をしているのに、理解してもらえません。
②の初期費用についてですが、弊社では専属で保有している物件がないため、現行の社宅は「借上げ社宅」としています。
法人契約をですから、社員からは規程の家賃を毎月の給与から控除し、契約にかかる初期費用は、オプション項目(24時間安心サポートや害虫駆除、駐車場代)以外は会社が負担しています。
それが、初期費用のうち、敷金や鍵交換代、火災保険料など、現行で会社負担している分も、新規程では全部個人負担に変更しようとしています。
(初期費用だけでなく、更新料も同じく個人負担に変更しようとしている)
【相談事項】
①あくまで「社宅」とするならば、個人契約はあり得ないと考えますがいかがでしょうか?
②社内の合意が得られれば、法人契約であっても敷金や火災保険料等の初期費用を
個人負担とすることは可能なのでしょうか??
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただければと思います。
投稿日:2022/07/13 11:00 ID:QA-0117145
- 2896さん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①会社と不動産業者が賃貸借契約を締結したものを、従業員に福利厚生の一環として、
安く提供するのが、社宅ですから、個人契約は、一般的には社宅とはいいません。
又、会社が負担した礼金等を2年以内に退職した場合は、返還させるということはできません。
労基法の賠償予定の禁止、強制労働の禁止に抵触します。
②基本的には、敷金等は契約者である会社が負担すべきものですが、規定に明確に記載があれば、
本人負担としても、問題はありません。
投稿日:2022/07/13 14:52 ID:QA-0117160
相談者より
ご回答ありがとうございます。
①の社宅の認識については合っていたようでよかったです。
退職時に返還させることが労基法に抵触する可能性がある旨も危惧していましたが、やはりそうなのですね。
労使での話し合いは必要とは思いますが、
②については規程で明確に記載があれば、本人負担でも問題ないとのこと。ご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2022/07/14 18:17 ID:QA-0117220大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては当然ですがご認識の通りです。
②に関しましては、労働基準法で禁止されている退職に関わる違約金の定めに該当する可能性が高いですので、文面内容のような定めは避ける必要がございます。そして、法人契約である以上敷金等の初期費用についても会社負担とされるべきです。
ちなみに、何が正しいか理屈で分かっていても、それを御社内で実行される意志がなければ何の役にも立ちませんので、社内で真剣に議論され対応を図られる事が最重要といえます。
投稿日:2022/07/13 23:04 ID:QA-0117175
相談者より
①②ともにご回答いただきありがとうございます。
>何が正しいか理屈で分かっていても、それを御社内で実行される意志がなければ何の役にも立ちませんので、社内で真剣に議論され対応を図られる事が最重要といえます。
仰る通りと思います。
数ヶ月前に会社の合併によって経営陣が総入れ替えになったこともあり、
現行の規程を定めた経緯や思い入れなどを話しても通じないことが一番痛いところですが、
地道に議論するしかありませんね。
投稿日:2022/07/14 18:22 ID:QA-0117221大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①個人契約を社宅と呼ぶことはできないでしょう。
②不可能ではないのかも知れませんが、そのような例は聞いたことがありません。また退職時返金などは無効です。
投稿日:2022/07/14 11:35 ID:QA-0117198
相談者より
ご回答ありがとうございます。
退職時に返還させることについては、労基法に抵触する旨を経営陣にも伝え、条文に記載しないよう訴えます。
投稿日:2022/07/14 18:23 ID:QA-0117222大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。