問題社員の対応について
いつも大変ご参考にさせていただいております。
さて、社内において特定社員を付け回わす、行動監視をし社内チャットなどで間接的にみていることを匂わせる、事実と相違する事項を書き込む、またごみ箱を漁るなど異常行動をとる社員がおります。
当該社員の直属上長でもある取締役には上記事項について業務指示は出していない旨確認をとっていますが、指摘する都度業務に関係する部門もあるので注意できない回答があり対応がされません。
同異常行動により2名の体調不良者がでるなどし産業医からも対応が求めれている状況にあります。
このような異常行動をとる社員に対して法的に対応すること、もしくは懲戒解雇や退職勧奨をすることは難しいでしょうか。
また体調不良となっている社員から会社に対して安全配慮義務の不履行について指摘があった場合に充分対応していたといえる可能背がたかいのでしょうか。
以上ご教示いただきたくお願いします。
投稿日:2022/07/09 16:57 ID:QA-0117040
- keieikanribuさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
上長が注意できないというのが、わかりかねます。
上長に対しても、会社として注意、指導が必要です。
就業規則の服務規定等確認してください。
通常は。社内風紀を乱す、ハラスメント等、注意、指導の対象となってきます。
ましてや、2名体調不良者が出ているなどであれば、
会社としても、即刻、対応する必要があります。
その2名からは相談等なかったのでしょうか。
投稿日:2022/07/11 10:15 ID:QA-0117056
相談者より
ご回答ありがとうございます。
加害者は当初被害者女性に対して、深夜帯などに社内チャットにて業務外の連絡をするなどし怖がられ、さらに怖がられていることを認識していながらプレゼントを渡すなどといった行為があり、さらに被害者が恐怖心を覚えるようになり加害者社員と距離をおくこととなりました。その時期を境に先に記載した嫌がらせが始まった次第です。
その後被害者は加害者上長であり自身の上長でもある取締役に状況と伝えるものの業務上必要な行為である、また相談を受けていないとし(内部通報があったわけではない)対応しない状況が4か月続きました。その間一環して業務上必要であったとし認識し抜本的な対応がなされませんでした。
もう一人の被害者についてはもともと被害者社員から相談を受けていたところ共に嫌がらせを受けることとなり両名から上長取締役に相談がされていました。
あくまで業務上必要な行為として認識していた、相談がなかったとの一手張りで何故対応しなかったのかは不明です。
投稿日:2022/07/11 13:13 ID:QA-0117071大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
責任
>業務に関係する部門もあるので注意できない
この回答をした者が責任を負う必要があります。役員であれば代表から社命として著しい問題行動で被害者まで出ていること。会社として被害者への責任補償が必要なこと。担当役員が責任回避をして、役員・上長としての職務を果たしていないことを明らかにして、対応を図って下さい。
社長が対応しなければ、会社として責任を取ることになります。
投稿日:2022/07/11 11:32 ID:QA-0117063
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
代表含め同件なかったことにしたい、公にされたら困るといった対応に始終し対応が先延ばしとなっています。
労働局、弁護士とも連携していますが抜本的な対応がされない点、また上場企業である点からこのような対応がとられている点について非常に危機感を抱いていますがなにか会社対応を早急にする手立てはありますでしょうか?
ちなみに既に労働局から指導も入っていますが特段対応がない状況です。
投稿日:2022/07/11 16:35 ID:QA-0117079大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
2名の体調不良者がでているという事実は重いです。
さらに、直属上長でもある取締役が注意できないという事実はもっと重く、普通であれば上長が先頭に立って改善に努めなければならない事案です。
業務に関係する部門もあるので注意できないではなく、業務に関係する部門もあるから注意しなければならないのであって、考え方が逆であり、なにも手を打たなければ、3人目、4人目の体調不良者がでた場合、改善どころか企業経営の根幹を揺るがす事態に陥ることも想定されます。
企業にとって社員は貴重な財産ですから、3人目、4人目がでる前に早急に手を打つ必要があり、上長がダメならトップ(社長)を動かすしかありません。
就業規則の服務規律を確認し、一連の異常行動が服務規律に違反しているようであれば、懲戒処分も検討すべきです。
投稿日:2022/07/11 11:44 ID:QA-0117065
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
加害者、これまでも気に入らない社員がいるととことん追い込んで辞めさせてきたと発言しており、更なる被害者を心配している次第です。
投稿日:2022/07/11 16:37 ID:QA-0117080大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則に基づき対応
▼就業規則には必ず、禁止事項、懲戒処分が記載されています。
▼ご相談のような理解しがたく、関係者が多数に亘る事案に就いては、先ず、就業規則の懲戒事由と種類の規定を共通媒体とし、同じ土俵で、対応して下さい。
投稿日:2022/07/11 12:05 ID:QA-0117070
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
会社幹部以外は同問題異常と感じていますが、何故か抜本的な対応を会社がしないことから、社内でも不安がひろがっている次第です。。
投稿日:2022/07/11 16:41 ID:QA-0117081大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
現在は、ハラスメントの相談窓口の設置および、防止措置は会社の義務となっています。
相談されたのに、会社として、何の対応もしていないとなると、会社の責任は重く、
被害者については、労災扱いになったり、損害賠償責任が生じるリスクが非常に高くなります。
投稿日:2022/07/11 13:22 ID:QA-0117072
相談者より
引き続きご回答ありがとうございます。
当社は上場会社でありコンプライアンス委員会も存在しています。
上長である取締役が対応しないことから内部通報制度を利用するもそこからコンプライアンス委員会への報告を再三再四訴えるもコンプライアンス委員会に取り上げられたのは申し立てから6か月後であり未だ抜本的な対応がない状況です。
法的に動かすものありましたらご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/07/11 14:21 ID:QA-0117075大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りでは、問題の社員が職場の環境を乱す行動を取っている事はほぼ明白といえるでしょう。
そうであれば、当然ながら就業規則上の何らかの制裁事由に該当しているはずですので、それに基づき制裁措置を科す事も可能ですし、まして2名も体調不良の社員が出ているという事であれば安全配慮義務の観点からも早急に対応される必要がございます。
勿論、いきなり解雇等とされるのは行き過ぎですので、当人に弁明の機会も与えられた上で重くても出勤停止程度にされるべきといえるでしょう。
いずれにしましても、迅速かつ毅然とした対応こそが安全配慮義務違反を問われない為にも不可欠と認識されるべきです。
投稿日:2022/07/11 17:26 ID:QA-0117086
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/07/11 21:44 ID:QA-0117093大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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