社会保険料の納入告知額と金額が合わない(給与奉行を利用)
いつもお世話になってます。
毎月年金事務所から送られてくる保険料納入告知額と、給与奉行で出せる保険料の資料を照らし合わせると金額が合いません。
そこで質問なのですが、保険料納入告知額に記載の『納付目的年月 ○月分』というのと、『○月分給与』というのは同じ月と考えて良いのでしょうか?
弊社の給料支給は、毎月月末締め翌月15日支給です。
(例 5月1日〜5月31日労働分を6月15日に支給。給与奉行上の表記は6月分給与)
納付目的年月が令和4年5月の場合、
6月15日給料日に控除した社会保険料の金額とみて大丈夫でしょうか?
もし上記で大丈夫な場合、差額がある理由として考えられるのは何でしょうか?
投稿日:2022/06/23 16:35 ID:QA-0116519
- keiri13さん
- 福島県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご質問の件
・大丈夫です。
・理由として考えらるのは、まず、保険料率に誤りはないかを確認してください。
次に、社会保険料が関係してくる直近の手続きを洗い出してください。
資格取得、喪失、月額変更、産前産後、育児休業申出による社会保険料免除。
タイムラグによって年金事務所には反映されていないケースや、
届出はしたのに、給与計算ソフトは変更していなかったなどが考えられます。
投稿日:2022/06/23 18:18 ID:QA-0116527
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上記の場合、年金事務所で反映されておらず引落しが遅れる可能性もあるのでしょうか?
投稿日:2022/06/24 08:14 ID:QA-0116539大変参考になった
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