特別休暇
就業規則では、有休以外の特別休暇を規定しています。その1つが結婚休暇。本人の場合5日の特休が与えられます。さて、昨年9月に結婚した社員から、結婚時に取得していない特休を、今申請して取得できるかと聞かれました。特休の時効は就業規則には規定されておらず、また、会社としても、結婚に伴う家族異動届の受理時点で、特休があることを本人に伝えていなかったので、認めざるを得ないと考えますが、一般的にはどうなのでしょうか?
投稿日:2008/03/04 10:52 ID:QA-0011647
- Tedさん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休暇につきましては年休等の法定休暇を除きましては周知の通り会社が就業規則上で任意に定めることが出来ます。
ただ逆に申し上げますと、定めた休暇について規定の無い部分については様々な解釈可能となる為文面のような問題が生じてしまいます。
結婚休暇ですと、例えば業務繁忙で挙式時に取れなかった場合後に申請することも十分に考えられますので付与条件について明確な定めがなければ極端に離れた時期で無い限り与えざるを得ないというのが私共の見解になります。
やはり休暇につきましては就業規則にて取得時期等の条件を明記しておくべきです。
投稿日:2008/03/04 11:25 ID:QA-0011651
相談者より
投稿日:2008/03/04 11:25 ID:QA-0034674大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特定目的の有給休暇
■特別休暇も労基法89-1に定める「休暇」に該当するものと解釈されますので、就業規則に記載の上、行政官庁への届出が必要な事項となります。
■ご相談の特休は、従来は結婚に引き続き取得されるのが普通でしたが、昨今は、結婚旅行も必ずしも結婚式に連続して行うとは限らなくなってきています。取得時期については一定の期限を設け、業務への支障も勘案した上で柔軟な運用が望ましいと思います。
■御社の場合、行使期限の就業規則への不記載、特休の存在自体が社員に周知されていなかったという会社側の不手際が認められますので、今回のケースでは、まず、本人の申請を認め、別途、就業規則上の不備をなくする措置を講じることが必要だと考えます。
投稿日:2008/03/04 12:04 ID:QA-0011654
相談者より
投稿日:2008/03/04 12:04 ID:QA-0034676大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
就業規則における生理休暇の定めについて 以前、労基署の方から「生理休暇に... [2007/11/20]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
休暇(公傷・生理)について ①公傷休暇というのは、就業規則で... [2008/02/08]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
-
産前休暇について 従業員より、産前休暇中に有休休暇... [2020/01/10]
-
有給休暇 弊社の就業規則は有給休暇の次年度... [2005/10/05]
-
半日休暇の制度化について 当社は、半日休暇の規定がないので... [2005/12/06]
-
結婚における特別休暇 本年4月に入社した女性社員が結婚... [2016/08/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。