無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険の支払基礎日数について

社会保険の支払基礎日数について教えて下さい。
欠勤控除される月給制の場合は就業規則、給与規程等により事業所が定めた日数から欠勤を日数を除いた日数、とありますが、土日祝日が休みの場合、6月は22日が所定労働日ですから、
1)2日欠勤したら基礎日数は出勤した20日ということですか?
2)2日欠勤したけど日曜日に1回休日出勤した場合の基礎日数は21日ですか?

投稿日:2022/06/22 00:47 ID:QA-0116430

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれもご認識の通りです。

また、休日出勤されても当月に振替休日を取得された場合には20日のままになります。

投稿日:2022/06/22 09:40 ID:QA-0116442

相談者より

早々にご回答いただき、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/06/22 18:09 ID:QA-0116482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)20日となります。

2)21日となります。

投稿日:2022/06/22 11:11 ID:QA-0116450

相談者より

早々にご回答いただき、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/06/22 18:10 ID:QA-0116483大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード