ストレスチェックの結果開示
ストレスチェック実施者は、ストレスチェック受験者の上司から結果開示を求められた場合、ストレスチェック受験者本人の同意があれば、開示することは可能ですか?
また、同意書等の書面で同意をとる必要がありますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/15 11:19 ID:QA-0116223
- PafuPafuさん
- 広島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
ストレスチェックの目的は労働者自身が自分の精神健康を知ることで健康管理に役立てるための者です。(ストレスチェック導入マニュアル 厚労省)会社の管理ツールとは全く別物であることを完全に理解した管理者に、チェック受診後、労働者自身が結果を認識しその上で開示を認めれば開示も可能です。
本人の承諾がきわめて重い内容ですので、本人が開示して良いと明確に言わない限り、重大な個人情報漏出となりますので、ご留意下さい。それだけの重みのある個人情報なので、証拠として申請書を取るのは欠かせないでしょう。
投稿日:2022/06/15 12:56 ID:QA-0116230
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2022/06/15 14:01 ID:QA-0116238大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人の同意があれば、可能です。
書面で同意をとった方がよろしいでしょう。
投稿日:2022/06/15 13:06 ID:QA-0116233
相談者より
ご回答有難うございました。
正式な書面の同意書の様式等ございますか?
投稿日:2022/06/15 14:00 ID:QA-0116237参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ストレスチェックの結果に限らず、従業員の様々な個人情報に関しましては、当人の同意を取得する事で開示が可能となります。
その際は、トラブル防止の為にも同意書の取得を行われるべきです。
尚、職場での健康配慮の観点から、具体的な病名等の情報を省いた上で必要と思われる情報のみを伝えられる分には、同意の取得は不要です。
投稿日:2022/06/15 22:47 ID:QA-0116254
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/06/16 09:45 ID:QA-0116266参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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