有給休暇中の公休の考え方は?
いつもお世話になります。
当社は毎月の公休は8日/月、又新年度の有給休暇付与を4月1日と就業規則で定めております。
今般有給積立日数が40日あるベテランの社員から2/末日を最終出勤日とし、その後は有給並びにその期間与えられるべき公休をすべて使いきった日を退職日としたいとの申出がありました。
この際、残る有給40日を消化させるには、
a.3月相当分(=31日分 )
b.3月分の公休(=8日分)
c.4月に繰越す有給残(=9日分)
d.4月新年度に付与される有給(=20日分)
e.上記c、dに勤務相当分の公休8日分
が付与され、従い退職日は3月+45日分(a+b+c+e)先の5月14日になるのではないかと問われております。
①実際に有給休暇取得期間中分の公休をも与えなければならないのでしょうか?
②有給残が新年度に繰越した場合にも更に新年度の有給休暇を付与しなければならないのでしょうか?
③新年度に付与した有給休暇にも全く仕事に従事する意思が無い者にも公休分を付与しなければならないのでしょうか?
以上よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2008/03/01 11:40 ID:QA-0011619
- ピッコリンパパさん
- 東京都/不動産(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休と公休は全く別物です
■ご相談内容を検討するに際し次の諸点を抑えておきましょう。
▽有給休暇とは、労働契約上労働の義務のある日について、賃金を保障されて、その労働義務を免除する制度です。それに対して「公休」日は労働の義務そのものがなく、賃金保障もありませんので、有休から差し引くことはできません。
▽未使用の年次有給休暇権の全部または一部を買取り、休暇日数を減らすことはできず、放棄させることもできません。但し、結果として未使用となり、時効消滅する有給休暇を買い取ることはできます。
▽退職日が確定していても、前年度のにおいて全労働日の8割以上出勤した在職中の労働者には労基法の定めに基づく有給休暇を付与しなければなりません。
■8日/月の設定方式は分かりませんが、労働日をベースに計算すると多分次のようになるものと思います。
① 3月労働日数は23日です。全休すれば23日分の有休消化になります。
② 4/1に繰越される日数は17日、当日に本年度分の新規付与40日を加え、未消化日数は57日になります。
③ 4月および5月の労働日日数はそれぞれ 22日、23日、合計45日で全休しても、なお12日の未消化日数が残ります。
④ 6月の公休が土日だとすれば、12日間の労働日の終了日は、6/17日となります。
⑤ 退職日が通常、最終勤務日の場合が多いので、それにならえば、6/17日となります。
■前年度付与分が消滅時効直前で生かされ、次年度の新規付与分が有休取得中に発生するという、足掛け3年分の有休が、最も本来の意義から逸脱した形で発生することになります。有休消化促進努力を怠った会社側の責任もなしとはできません。長期間に亘る在籍休暇者の存在は、他の社員にもあまり良い影響を与えるはずもありませんから、本人と話合いの上で、買取りにより、退職日を早めることを検討されるのも一案かと考えます。
投稿日:2008/03/01 14:20 ID:QA-0011620
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇は労働義務のある日にしか付与できませんので、公休日に与えることは出来ません。
従いまして、文面cの持ち越し有休は9日ではなく40日-(31日-8日)=17日となります。
そこで改めて4月以後の有休消化を計算しますと、
・17日+dの20日=37日が4月1日時点での残有休日数
・その内4月は30日-8日=22日分の有休消化
・5月以後の残有休日数は37日-22日=15日
となります。
従いまして退職日は在籍中に到来する5月の公休日数+15日ということで、5月の公休日程によって多少変わりますのでこちらでは確定できませんがおよそ5月21日前後になるものといえます。
尚文面の①②③につきましては全て付与しなければなりません。
退職時のまとまった有休取得に関しましては、何故付与しなければならないかといったご質問をよく受けますが、その背景には普段の有休消化を進めて来なかった会社側にも責任の一端があると認めざるをえませんので、労働者の権利濫用ということには当たりません。
40日の年休積立というのは余りに多すぎますのでやはり年休取得が適正に出来るよう業務体制の見直し等を進めていくことが重要といえるでしょう。
投稿日:2008/03/01 14:40 ID:QA-0011621
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休と公休は全く別物です P2
■前回答 ② 「新規付与40日」が《20日》に、「6月の15日労働分の公休日数」を《4日》と入れかえれば、ご指摘の通り、5/19が退職日になります。正しくない日数値を使用しましたので結論が誤ったものになってしまい、お詫びいたします。計算のフォーミュラそのもの及び最終部分のコメントは正しいと考えています。
投稿日:2008/03/02 10:57 ID:QA-0011627
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