男性の育児休業について(改正前後を跨いだ時)
いつも大変お世話になっております。
男性の育児休暇についてご教示をお願いいたします。
(事例となります)
・出生日 2022/2/10
・産後休業終了 2022/4/7
①上記のケースで、旦那さんが2/20~4/20まで育児休業を取得した場合ですが
これはパパ休暇には該当しないという認識で合っておりますでしょうか?
(産休終了日を超えて取得している = 2回目の育児休業を取得することが出来ない?)
②また、上記の認識が合っている場合ですが、2022/10の法改正後(育休の分割取得可能)であれば2回目の育児休業を取得することは出来るのでしょうか?
各所調べたのですが事例に当てはまるケースがわからず、ご教示いただけますと幸甚です。
投稿日:2022/06/09 13:54 ID:QA-0116001
- jinda23さん
- 栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10/1以後であれば、子が1歳の誕生日の前日まで、2回目の育児休業として取得することができます。
これは、今回の法改正の経過措置となっております。
投稿日:2022/06/09 15:34 ID:QA-0116020
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。大変助かりました。
投稿日:2022/06/13 10:01 ID:QA-0116134大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行のパパ休暇の取得要件に関しましては、
・子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
・子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること
が求められています。
従いまして、①につきましては、ご認識の通りになります。
そして、②に関しましては、2022年10月1日の法改正施行日以後であれば、2回目の育児休業取得が認められる扱いになります。
投稿日:2022/06/11 20:59 ID:QA-0116108
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。大変助かりました。
投稿日:2022/06/13 10:01 ID:QA-0116135大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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