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【年次有給休暇】一斉化に伴う不公平解消のための日数案分の可否

お世話になっております。

【背景】
現在、年次有給休暇を入社年月日に応じて個別に付与しております。
それを全社員同じ日に一斉付与する方式に変更することを検討しております。
【問題】
現行の個別で設定している有休付与の基準日から一斉付与日までの残月数が少ない場合、基準日が次の一斉付与日に近いタイミングの方は、遠いタイミングの方より多くの有休を与えられることになり、不公平感があります。

不公平感を解消するため、以下(質問➀、質問➁)のように一斉付与日までの残月数に応じて有給休暇の付与日数を案分して付与することを検討しております。このような対応は法的に問題ありませんでしょうか?

【質問➀】新規採用者に対して
入社から6か月後の有給休暇発生時点から次期有給付与時点までの月数に応じて下記のように決めることは法的に問題ありませんでしょうか?
残月数  123456789101112
有給日数 12345567891010
(※残月数が1か月なら有給日数は1日付与……残月数が12か月なら有給日数は10日付与する)

【質問➁】既存職員に対して
勤続年数に応じた有給休暇日数に対し、有給付与の基準日から次期有給付与時点までの月数をかけて12か月で除した日数を付与する、というような方法で案分して付与することは法的に問題ありませんでしょうか?

例.2023年4/1の一斉付与に変更したい場合
・Aさん:基準日8/1、勤続年数2022年8/1で2年6か月となる
     2021年8/1 有給休暇 11日間 付与済
     2022年8/1 有給休暇 8日間付与予定(12日間×8か月÷12か月)
     2023年4/1 有給休暇 13日間付与予定
     2024年4/1 有給休暇 14日間付与予定

以上です。
ご回答をお願い出来ますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
 

投稿日:2022/06/08 13:57 ID:QA-0115957

MH884さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働基準法を下回ることはできませんので、問題があります。

例えば、②のAさんは
2022年8/1には、12日以上付与する必要があります。

基準日方式に変更したために、1度、付与期間にばらつきが生じるのは制度上の問題であり、
労働者自身に不利益が生じるわけではありません。

ですから、不公平とは考えずに、よく説明した上で、変更してよろしいでしょう。

投稿日:2022/06/08 16:16 ID:QA-0115962

相談者より

小高 東様

早速のご回答を頂きましてありがとうございます。
労働基準法を下回る点で問題があると理解いたしました。
日数を案分して付与すること自体は問題ないのでしょうか?
重ねての質問になってしまい申し訳ございません。

投稿日:2022/06/08 18:23 ID:QA-0115963参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

按分付与自体は、問題ありませんが、その場合、以下2点ご留意ください。

・労基法を下回る按分付与はできないので、前倒し付与となる。

・その場合、前倒し付与した日が次回の基準日となる。

投稿日:2022/06/08 18:49 ID:QA-0115964

相談者より

小高 東様

重ねての質問にもご回答を頂きありがとうございます。
よく理解いたしました。
今後とも是非また宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2022/06/09 10:36 ID:QA-0115987大変参考になった

回答が参考になった 0

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