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フレックス制度中の休暇の取得方法について

最近フレックス制度を導入しました。
そこで、タイトルにもあります休暇の取得についてですが
例えば、週の所定労働時間が40時間として
そのうち1日に有給休暇取得の予定があったとします。
1週間働いているうちに、所定労働時間を大幅に超えそうだと思った場合
有給休暇取得の予定を、超過分の休暇として会社から変更をお願いすることは可能なのでしょうか?

投稿日:2022/06/01 10:38 ID:QA-0115640

平凡な事務員さん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては本人が希望する時季に付与する必要がございます。

加えまして、フレックス制では週の所定労働時間という概念はなく、時間外労働については清算期間(通常であれば1カ月)単位で判断する事になりますので、いずれにしましても年次有給休暇の取得の変更依頼等は認められません。

投稿日:2022/06/01 11:07 ID:QA-0115647

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制の場合には、1日、1週間で時間外労働を判断するのではなく、

労使協定で定めた1ヵ月の総労働時間で、時間外労働かどうかを判断します。

ですから、1週間で判断はできません。

又、有休の取得は本人の申し出によりますので、原則として会社が変更をお願いすることはできません。

投稿日:2022/06/01 12:52 ID:QA-0115652

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

精算期間

週の所定労働時間ではなく、フレックス制度の精算期間内でのつじつまを合わせることが必要です。その上であっても、本人の承諾なく勝手な有給取得化はできません。精算期間などは貴社のフレックス制度の内容次第ですので、ご確認の上で判断して下さい。

投稿日:2022/06/03 00:14 ID:QA-0115726

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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