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出張先での時間外

いつもお世話になっております。
当社は、8:30~17:10が定時となっておりますが、出張先でこの時間を超えて労働があった場合は、時間外手当を支給するものでしょうか。また、短かった場合には、どのように処理するべきでしょうか(どちらも移動時間は除きます)。
出張後の申請は自宅からの出発時間・到着時間及び旅費を申請しています。長くても短くても1日出勤したものとして処理し、出張手当を支給しております(出発や到着の時間によっては、1.5~2倍の出張手当となります)。
当社の方法は、法令違反となるでしょうか。やはり出張先での勤務時間を申請するようにした方がよろしいのでしょうか。また、これが研修のための出張の場合は、どのように処理すべきでしょうか。
ご指導のほど、よろしくお願い致します。

投稿日:2008/02/27 11:38 ID:QA-0011561

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出張の内容により変わってくるといえます。

出張で会社側による労働時間の計算が困難の場合には、いわゆる事業場外のみなし労働時間が適用されますので、時間外手当の支給は必要ないものといえます。

しかしながら、管理者が随伴、または携帯電話等で常時会社からの指示を受ける等時間管理が可能な場合にはみなし労働時間とはなりませんので、実労働時間で計算し、時間外労働については手当支給が必要になります。

研修時も同様の取り扱いになります。

御社の場合、出張手当の位置付けが曖昧(※日当にしては明らかに高額で、時間外割増を含むか否かも定めていない)ですので、みなし労働を採用できない場合には時間外割増を含む旨賃金規程に明記しておくことで対応されるべきでしょう。

また、みなし労働時間制を採用する場合には就業規則上の記載が必要ですので、万一定めが無い場合にはこれを機に出張時等において時間計算が困難の場合に同制度の適用を定めておくことをお勧めいたします。

投稿日:2008/02/27 12:40 ID:QA-0011567

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
みなし労働時間制が採用できそうなので、規程に定めるように致します。ありがとうございました。

投稿日:2008/02/27 15:55 ID:QA-0034648大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張時の労働時間カウントと日当

■出張中の労働時間
出張は,事業場外で業務に従事するものですから,使用者がその実際の労働時間を確認することはむずかしい場合が通常です。このような場合,労基法は,所定労働時間労働したものとみなすと規定しています(労基法38-2-1)
■出張時の移動時間
通勤時間と同じ性質のものであって、労働時間とはならないと解するのが相当といえます。(判例)ただし、その時間中に処理すべき用務について特段の指示がある場合には労働時間にカウントしなければなりません。
■出張手当
非課税扱いの出張日当のことだと思います。実費が原則ですが、宿泊費、交通費のように証憑類の入手が可能なもの以外の(或いは、慣行的にいちいち領収書を貰って実費請求するのが煩雑な)費用について、出張期間に応じて支給する「看做し実費」です。通常は食事代や若干の雑費がそれに相当します。出発、帰着時刻によって多少変わることになりますが、常識を上回るような金額は実費と看做されず、給与所得として課税されることになります。
■回答
特に法令違反になるような問題ではありませんが、① 所定労働時間労働を超えて労働したものと看做す場合の明示 ② 日当支給の基準 の2点については、就業規則や出張旅費規程などの改訂・整備が必要です。

投稿日:2008/02/27 14:50 ID:QA-0011571

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
再度、ご質問したいのですが、日当支給の基準について、当社では食事代として1,500円前後の支給をしております。6:30以前に出発すると1.5倍、19:00以降に帰宅すると2倍となります。この割増分も食事代として(朝食・夕食)支給しておりますが、課税対象となるでしょうか?また、常識を上回る支給となっているでしょうか。ご指導のほど、よろしくお願い致します。

投稿日:2008/02/27 16:07 ID:QA-0034649大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張時の労働時間カウントと日当 P2

■出張先によって3割程度の差がありますが、朝、昼、夕の3食が必要な時間帯の出張に対して支給する《常識的》な日当は、3~4千円程度でしょう。御社の基準は、朝・夕食とも不要な時間帯の場合は、1,500円前後、朝食も要する場合は、2,250円前後、朝夕食とも要する場合は、3,000円前後と推測しますが、《常識的》な範囲だと思います。朝食と夕食が同額かなどいった重箱の隅をつつくほどのことでもないと思います。課税か非課税かを判断する税務署員に適用されている非課税金額を上回っていることはないと推測します。

投稿日:2008/02/27 20:00 ID:QA-0011578

相談者より

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。お世話になりました。

投稿日:2008/02/28 09:18 ID:QA-0034650大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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