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日勤者が代打で夜勤を行う場合の給与について

今回、新たな拠点で土曜のみ夜間(PM8:30~翌AM8:30)を行うことになりました。

そこに入ってもらう人は、現在、日勤帯で月-金/8h/1日の人です。残業は10時間/月もないです。
土曜に出てもらう代わりに、他の平日を1日休んでもらうように話しはついております。

そこで、給与に関してなのですが
通常でしたら、その人の時給に22:00-5:00の6H ×1.5(内1H休憩)と残業3H×1.25と通常分2H で計算をすると思うのですが、事業的に少々厳しいので…
現在同じ業務の夜勤を行っている拠点の人への支払いに準ずることができればと考えております。
調べていた時に、現在同じ業務を行っている拠点がある場合、そちらの給与水準に合わせて良いという記事を読んだ気がするのです…

この場合、本人との合意が取れれば、土曜のその勤務分のみ、その業務にあった給与に変更することは可能でしょうか?この業務分のみ日給という形での支給という形など。

うまく質問できていなく申し訳ございませんが、アドバイスいただけましたら幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2022/05/29 01:08 ID:QA-0115530

ama1111さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、支払給与額が異なっているという事であれば、恐らく「現在同じ業務の夜勤を行っている拠点の人」については宿直業務で労働基準監督署から法定労働時間の適用除外の許可を受けている方と推察されます。

従いまして、同じ業務であっても異なる事業所で業務遂行される場合ですと、改めてそうした許可を受ける必要がございます。

投稿日:2022/05/30 11:18 ID:QA-0115546

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同じ業務の夜勤を行っている拠点の人というのが、
宿日直勤務として、労基署の許可を得ている業務で、
その業務を行うということでしたら、宿日直手当として同水準でかまいません。

投稿日:2022/05/30 13:36 ID:QA-0115562

回答が参考になった 0

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