男性社員の育休取得に関しまして
人事給与計算の担当をしている者です。
男性の育休取得が社会的にも注目されるようになってきていますが、育休を会社の所労日でない日に取得することは可能でしょうか?
現状は1日からでも育休を取得できる(10月からは2週間以上となることは承知しております)ようになっていますが、2022年7月31日(日)だけを育休取得とすることは可能でしょうか?
もし可能だとすると、所労日である平日は全て出勤しているので、日割りで給与が控除されることもなく、また月末日に育休を取得しているので7月分の社会保険料(8月給与から控除)と7月に支給される賞与の社会保険料が免除されることになります。
また会社側も男性育休取得者が存在するということを対外的にアピールできることになります。
給与計算担当者としては、上司から言われた通りにするしかないのですが、予め法的に問題がないのかを知っておきたいと思い、質問させていただきました。
投稿日:2022/04/28 14:29 ID:QA-0114704
- 人事の介さん
- 富山県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日曜日が休日であれば、育休は取得しようがありません。
休暇は、労働日に対して、労働を免除する制度です。
投稿日:2022/04/28 14:54 ID:QA-0114706
相談者より
女性の場合、子供の誕生日によっては7月31日(日)を開始日として子供が1歳になるまでの間、育休を取得することは可能です。
この場合も、育休は8月1日(月)からと変更させる必要があるのでしょうか?
投稿日:2022/04/28 15:24 ID:QA-0114708参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働日
育休などの制度は全からく労働日の労働を免除するためのものですから、労働日ではない日曜に育休取得はできません。
投稿日:2022/04/28 15:22 ID:QA-0114707
相談者より
ご回答ありがとうございました。
実は年金機構からの回答と違っているので、対応に苦慮しております。
投稿日:2022/05/02 09:07 ID:QA-0114728参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業に限らず、労働義務の無い日に重ねて休暇や休業をする事は論理的に不可能ですので認められません。
従いまして、当事案に関しましても7月31日のみを育児休業とする事は出来ません。
投稿日:2022/04/28 15:37 ID:QA-0114710
相談者より
ご回答ありがとうございました。
実は年金機構からの回答と違っているので、対応に苦慮しております。
投稿日:2022/05/02 09:07 ID:QA-0114729参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
女性従業員のケースですが、
育児休業の中に1日でも労働日が含まれていれば、開始日が日曜日からでも問題はありません。
育児休業期間が、全部休日の場合は、育児休業とはなりません。
投稿日:2022/04/28 17:18 ID:QA-0114712
相談者より
ご回答ありがとうございました。
実は年金機構からの回答と違っているので、対応に苦慮しております。
投稿日:2022/05/02 09:08 ID:QA-0114730参考になった
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