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リフレッシュ休暇が不要

リフレッシュ休暇を社員個別で取消可能でしょうか?
残業規制の中、業務日数が足りずノルマクリアが難しい為です

投稿日:2022/04/23 18:47 ID:QA-0114576

*****さん
兵庫県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

リフレッシュ休暇の規定によります。

会社側が一方的に取り消すことはできません。

ノルマクリアが難しい、効率性など他の原因を検討して下さい。

投稿日:2022/04/25 10:09 ID:QA-0114597

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/26 20:30 ID:QA-0114663あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社が任意で定めている休暇ですので、就業規則での規定内容に基づいた措置となります。

通常であれば休暇の取消につきましては特段定めがないものと思われますので、そうであればこれを取り消す根拠が無い為認められない事になります。

どうしても取り消したいという事でしたら、当該社員とご相談の上同意を得られた上で実施される必要がございます。

投稿日:2022/04/25 10:19 ID:QA-0114600

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/26 20:30 ID:QA-0114664大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

就業規則にルールを設けて運用すればいいでしょう。

投稿日:2022/04/25 11:08 ID:QA-0114610

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/26 20:31 ID:QA-0114665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

リフレッシュ休暇の規定、就業規則次第です。
自由に取り消せるものであれば可能ですし、規定に付与がうたわれており、付与条件を満たしていれば取り消せません。

投稿日:2022/04/25 11:13 ID:QA-0114615

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/26 20:29 ID:QA-0114662大変参考になった

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