就業規則の慶事見舞金支給規定について
現在就業規則の慶事見舞金支給規定を作成しております。
その中に傷病見舞金の項目があるのですが
業務中の不慮の事故などで入院通院をすることになった際
180日まで日額3,000円がでる保険に会社として加入をしているのですが
そのような文面はかくべきなのでしょうか?
会社としてそのような保険に入っている場合は
どこかに内容を明記する必要がありますでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/22 16:13 ID:QA-0114544
- tanatanさん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として、その保険に何の目的で加入しているかです。
そして、民間保険の場合、保険会社の約款によりますので、
従業員に業務中の事故が起きた場合に、誰にどのタイミングで支払われるかも確認が必要です。
従業員に支給するものであれば、明記しないと、従業員にとって、悪い話ではないので、もったいないですね。
投稿日:2022/04/22 18:03 ID:QA-0114554
相談者より
承知いたしました!ご回答ありがとうございました!
投稿日:2022/04/26 13:55 ID:QA-0114657大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
従業員に周知を
▼従業員に周知できる様、就業規則に明記するべきだと思います。
投稿日:2022/04/23 11:49 ID:QA-0114563
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2022/04/26 13:55 ID:QA-0114658参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、福利厚生制度に関しましても、原則として就業規則の必要記載事項に当たりますので、該当する項目において定めを置かれる必要がございます。
但し、任意保険の場合ですと、今後保険内容の見直しをされたり、或いは保険会社側で契約内容の変更を迫られる可能性もないとは言い切れませんので、実際の支給額等細かな点については明示されない方が望ましいといえるでしょう。
投稿日:2022/04/23 17:59 ID:QA-0114575
相談者より
ご回答ありがとうございました!参考にさせていただきます!
投稿日:2022/04/26 13:55 ID:QA-0114656大変参考になった
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