無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の慶事見舞金支給規定について

現在就業規則の慶事見舞金支給規定を作成しております。

その中に傷病見舞金の項目があるのですが
業務中の不慮の事故などで入院通院をすることになった際
180日まで日額3,000円がでる保険に会社として加入をしているのですが
そのような文面はかくべきなのでしょうか?

会社としてそのような保険に入っている場合は
どこかに内容を明記する必要がありますでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/22 16:13 ID:QA-0114544

tanatanさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、その保険に何の目的で加入しているかです。

そして、民間保険の場合、保険会社の約款によりますので、
従業員に業務中の事故が起きた場合に、誰にどのタイミングで支払われるかも確認が必要です。

従業員に支給するものであれば、明記しないと、従業員にとって、悪い話ではないので、もったいないですね。

投稿日:2022/04/22 18:03 ID:QA-0114554

相談者より

承知いたしました!ご回答ありがとうございました!

投稿日:2022/04/26 13:55 ID:QA-0114657大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員に周知を

▼従業員に周知できる様、就業規則に明記するべきだと思います。

投稿日:2022/04/23 11:49 ID:QA-0114563

相談者より

ご回答ありがとうございました!

投稿日:2022/04/26 13:55 ID:QA-0114658参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、福利厚生制度に関しましても、原則として就業規則の必要記載事項に当たりますので、該当する項目において定めを置かれる必要がございます。

但し、任意保険の場合ですと、今後保険内容の見直しをされたり、或いは保険会社側で契約内容の変更を迫られる可能性もないとは言い切れませんので、実際の支給額等細かな点については明示されない方が望ましいといえるでしょう。

投稿日:2022/04/23 17:59 ID:QA-0114575

相談者より

ご回答ありがとうございました!参考にさせていただきます!

投稿日:2022/04/26 13:55 ID:QA-0114656大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
副業規定

副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード