休業
スタッフの都合でそのパートスタッフが休む時、医院はスタッフ無しになり、休業を余儀なくされたケースは、もともと勤務日だった日が、臨時休業になったわけで。 この場合のスタッフに対する60パーセントの休業補償はあるのですか?あるいは有給取得できるのですか?
投稿スタッフの休みが先であれば、休業補償の対象ではありません。
有休は、スタッフの事前申出があれば、可能です。日:2022/04/08 16:01 ID:QA-0114018 との回答ありがとうございます
2つ お願いしまス。
1,この休業は事業主都合の休業ですか?
2,休みになるという事は、スタッフの勤務義務はなくなると思いますが、勤務義務がない日が有給の請求の対象になるのですか>?
投稿日:2022/04/08 18:47 ID:QA-0114035
- しょうデンさん
- 鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
1.このスタッフは労働しようと思えば労働できたわけですから、
このスタッフについては会社都合の休業ではありません。
仮に他のスタッフがいたとすれば、他のスタッフは
会社都合の休業となります。
2.スタッフの都合で休む際に、有休申請があれば
有休となります。特に有休申請がなければ、
有休にする必要はありません。
有休は本人申請が原則となります。
又有休は労働日に対してするものですので、会社が
臨時休業とする前であれば、申請は可能です。
投稿日:2022/04/11 10:07 ID:QA-0114057
相談者より
法律は零細の事業所には酷です。サラリーマンの方つくづくがいいです
投稿日:2022/04/11 10:58 ID:QA-0114061大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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