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雇用保険料の徴収について教えてください。

お世話になります。

今年の10月から従業員負担分の雇用保険料率が変更になりますが、
20日締めの翌月15日払いの場合、いつの給与から新しい料率により徴収すべきなのでしょうか。

10月給与 10月15日払い(8月21日分~9月20日分)
11月給与 11月15日払い(9月21日分~10月20日分)

10月給与では、計算期間が10月にかかっていませんが、10月以降の最初の給与支払いとなります。

投稿日:2022/04/06 14:41 ID:QA-0113987

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

11月給与 11月15日払い(9月21日分~10月20日分)から新料率となります。

10月に入って、確定したものから、新料率となります。

投稿日:2022/04/06 15:56 ID:QA-0113989

相談者より

ありがとうございます。
ところで、9月21日から30日分も新料率で計算するのでしょうか。日割りをするのでしょうか。

投稿日:2022/04/06 16:50 ID:QA-0113991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険料の変更が適用されるのは、変更内容の施行月に賃金締切日が到来する月の賃金からとされています。そして、賃金支払対象期間が月を跨いでいても変わりはございません。

従いまして、御社の場合ですと10月20日の賃金締切日分、すなわち11月給与からの適用となります。

投稿日:2022/04/06 18:00 ID:QA-0113995

相談者より

ありがとうございます。
ところで、9月21日から30日分も新料率で計算するのでしょうか。日割りをするのでしょうか。

投稿日:2022/04/06 18:22 ID:QA-0113996大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

9/21~10/20まで、すなわち、9/21~9/30も新料率となります。

日割とはなりません。
確定した日=締日がいつかで判断してください。

投稿日:2022/04/06 18:44 ID:QA-0113997

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/04/29 08:59 ID:QA-0114715大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、先の回答で申し上げました通り、賃金支払対象期間が月を跨いでいても変わりございませんので、日割り計算の必要はなく、9月21日分~10月20日分の11月給与全てを新しい雇用保険料率で計算する扱いになります。

投稿日:2022/04/06 21:09 ID:QA-0113998

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/04/29 08:59 ID:QA-0114716大変参考になった

回答が参考になった 0

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