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フレックスタイム制について教えてください。

フレックスタイムは日々の出退勤時刻や働く長さを労働者が自由に決定することができる制度と記載があります。

①出退勤を事前に申請してもらう可能でしょうか?

②この事前申請時刻に出勤していない場合、遅刻としても大丈夫でしょうか?

➂日勤(9:00~18:00)夜勤(22:00~5:00)という枠組みを設定し、そのどちらで勤務するか(日勤or夜勤)を労働者に選択させるということは可能でしょうか?
また、上記枠組み(日勤夜勤)の中でコアタイムの有無を設けることは可能でしょうか?
例えば、夜勤の場合、コアタイムを設定。日勤はコアタイムなし。 など。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/01 20:15 ID:QA-0113866

素人人事さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②事前申請してもらうことは、できません。
  フレックスは従業員に始業、就業時刻を委ねる制度だからです。

③こちらもどちらかを選択させるものではありませんので、フレックスとはいえないでしょう。
 雇用契約で、あらかじめどちらかを決めたうえでしたら、可能です。

投稿日:2022/04/04 10:14 ID:QA-0113893

相談者より

回答ありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2022/04/05 13:32 ID:QA-0113965参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス

フレックス制度の根幹に関わる点ですので、ご構想はフレックス制度と相容れないものといえるでしょう。
①②③いずれもフレックスでは対応できません。

投稿日:2022/04/04 11:49 ID:QA-0113907

相談者より

回答ありがとうございます。
勉強になります。

投稿日:2022/04/05 13:34 ID:QA-0113966参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前に出退勤時刻等の予定を申告頂く事は可能ですが、その時間通りに来れなくとも遅刻扱いする事は自由な出退勤制というフレックスタイムの原則に反しますので認められません。

そして、③のような勤務時間帯を限定するような枠組みを設定される事も不可能となります。

投稿日:2022/04/04 17:32 ID:QA-0113919

相談者より

回答ありがとうございます。
申請と申告で異なるんですね。
あわせて、勉強になりました。

投稿日:2022/04/05 13:34 ID:QA-0113967参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①不可能です。

②あり得ません。

③そもそも、日勤・夜勤という枠組みを設定し、そのどちらで勤務するかを労働者に選択させるといった考え方は、フレックスタイム制には馴染みません。

投稿日:2022/04/05 08:12 ID:QA-0113945

相談者より

回答ありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2022/04/05 13:31 ID:QA-0113964参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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