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経歴詐称 判明の際の賃金

ご教示お願いいたします。
あるきっかけから、経歴詐称したことが判明し労使双方話し合いの結果、懲戒解雇も可能でありましたが、自己都合退職となり、当該者は退社いたしました。その際、入社前当初、取り交わした、雇用契約書上の賃金条件は、有効になるのでしょうか。当然、入社面接の際も、そのような事実はわかるわけもなく、採用した面接者からも何の説明もありませんでした(当然と言えば当然ですが)。ふさわしい表現ではありませんが、“傷物品”とわかっていたら、定価ではないような・・・。(発想が貧弱で申し訳ございません) 長くなりましたが、よろしくお願いいたします。/採用者は、総務系で特段。専門資格は必要ない業務で、特段、在職中も特段問題はありませんでした。/

投稿日:2022/03/25 08:54 ID:QA-0113635

課長代理さん
新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

経歴詐称により貴社が損害を被ったことが証明できれば可能かも知れません。
学歴や有資格要件を偽るような悪質なものであれば解雇も可能ですが、些細な記載ミスなどであれば詐称も成り立ちませんので、その損害次第です。

資格など不要な業務で、しっかり勤務が出来た以上、損害を証明するのは難しいのではないでしょうか。
業務を果たしたならば、値踏み違いは損害としては成り立たず、むしろ適正な能力選考だったともいえるかも知れません。

投稿日:2022/03/25 10:45 ID:QA-0113644

相談者より

早々のご回答心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

投稿日:2022/03/25 10:51 ID:QA-0113650大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、経歴詐称をされていたとしましても、業務遂行自体に問題なければ契約上の義務は果たされていたものといえます。

従いまして、既に勤務されていた分の賃金に関しましては契約書に基づいた内容で支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/03/25 12:20 ID:QA-0113655

相談者より

早々のご回答心から感謝申し上げます。ありがとうございました。わかりやすいご回答感謝です。

投稿日:2022/03/25 14:24 ID:QA-0113662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

助言余地はない

▼経歴詐称と言っても、学歴・職歴・免許・資格・実績・スキル・年収・犯罪歴・病歴等、多面に亘りますが、結果的に発覚せずに現在に至っているケースも多々あると推測します。
▼ご相談の事案は、真逆に発展してしまった感じです。当人には、勤務実績に対する支払いを済ませ、退社済なので、残念乍ら、今更、助言する余地はありませんね。

投稿日:2022/03/26 10:59 ID:QA-0113679

相談者より

ご回答心から感謝申し上げます。ありがとうございました。わかりやすいご回答感謝です。

投稿日:2022/03/28 13:29 ID:QA-0113715大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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