経歴詐称 判明の際の賃金
ご教示お願いいたします。
あるきっかけから、経歴詐称したことが判明し労使双方話し合いの結果、懲戒解雇も可能でありましたが、自己都合退職となり、当該者は退社いたしました。その際、入社前当初、取り交わした、雇用契約書上の賃金条件は、有効になるのでしょうか。当然、入社面接の際も、そのような事実はわかるわけもなく、採用した面接者からも何の説明もありませんでした(当然と言えば当然ですが)。ふさわしい表現ではありませんが、“傷物品”とわかっていたら、定価ではないような・・・。(発想が貧弱で申し訳ございません) 長くなりましたが、よろしくお願いいたします。/採用者は、総務系で特段。専門資格は必要ない業務で、特段、在職中も特段問題はありませんでした。/
投稿日:2022/03/25 08:54 ID:QA-0113635
- 課長代理さん
- 新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
経歴詐称により貴社が損害を被ったことが証明できれば可能かも知れません。
学歴や有資格要件を偽るような悪質なものであれば解雇も可能ですが、些細な記載ミスなどであれば詐称も成り立ちませんので、その損害次第です。
資格など不要な業務で、しっかり勤務が出来た以上、損害を証明するのは難しいのではないでしょうか。
業務を果たしたならば、値踏み違いは損害としては成り立たず、むしろ適正な能力選考だったともいえるかも知れません。
投稿日:2022/03/25 10:45 ID:QA-0113644
相談者より
早々のご回答心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
投稿日:2022/03/25 10:51 ID:QA-0113650大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、経歴詐称をされていたとしましても、業務遂行自体に問題なければ契約上の義務は果たされていたものといえます。
従いまして、既に勤務されていた分の賃金に関しましては契約書に基づいた内容で支給されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/03/25 12:20 ID:QA-0113655
相談者より
早々のご回答心から感謝申し上げます。ありがとうございました。わかりやすいご回答感謝です。
投稿日:2022/03/25 14:24 ID:QA-0113662大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
助言余地はない
▼経歴詐称と言っても、学歴・職歴・免許・資格・実績・スキル・年収・犯罪歴・病歴等、多面に亘りますが、結果的に発覚せずに現在に至っているケースも多々あると推測します。
▼ご相談の事案は、真逆に発展してしまった感じです。当人には、勤務実績に対する支払いを済ませ、退社済なので、残念乍ら、今更、助言する余地はありませんね。
投稿日:2022/03/26 10:59 ID:QA-0113679
相談者より
ご回答心から感謝申し上げます。ありがとうございました。わかりやすいご回答感謝です。
投稿日:2022/03/28 13:29 ID:QA-0113715大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
採用時面接について 採用試験時の面接について、その手... [2006/02/21]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]
-
【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]
-
採用面接時の通院歴の確認 標記について、面接時に質問するこ... [2008/12/04]
-
面接時における注意点 初めて面接を担当することになりま... [2020/01/28]
-
採用取り消し、解雇、入社辞退 中途採用した人が、入社日、その翌... [2011/11/02]
-
裁量労働制を採用されている人材をダブルワークにて採用に関して 採用に関してのご質問になります。... [2023/06/07]
-
新入社員への入社時の辞令について 通常、採用内定時に採用通知を交付... [2005/04/04]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
面接官から面接官への引き継ぎ事項
採用面接を行う際、引き継ぎが正しくなされることは重要です。ミスマッチを防ぐために、本事項を確認してください。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
面接の日程調整案内文
採用面接の日程を調整するための文例です。企業から候補者に送るための文例となります。
面接結果のご案内(不採用)
面接の結果、不採用となった応募者への通知書です。どうぞご利用ください。