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傷病手当金申請にあたり

お世話になっております。

私傷病により労務不能、傷病手当金を申請をします。

●4月1日~20日 有給休暇
●4月21日~欠勤


<4月21日からの4月分給与、取り扱いについて>

欠勤控除がよいのか、それとも休職扱いするのが、適切でしょうか。

欠勤控除(就業規則は基本給のみ控除、諸手当支給)期間は
傷病手当金は差額支給になりますが、

休職にして給与支給を止めて、
全額を傷病手当金受給するのがよろしいのでしょうか。
4月1日~20日まで、給与を日割り支給
4月21日~30日休職 全額傷病手当金受給


宜しくお願い致します。

投稿日:2022/03/24 22:57 ID:QA-0113625

ankoさん
宮城県/通信(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

傷病手当金申請

▼いずれにしても、先ずは、未使用有休を充当し、4月21日より休職とし、休職開始後は、傷病手当金の受手続きをされては如何ですか・・・。

投稿日:2022/03/25 11:24 ID:QA-0113652

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/28 06:56 ID:QA-0113687大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、傷病手当金の件に関わらず、御社就業規則に基づいた措置を採られる事が求められます。

すなわち、就業規則上の休職規程に基づき休職事由に該当するようであれば休職を指示される事になりますし、該当しなければ欠勤扱いという事で差し支えございません。

投稿日:2022/03/25 12:10 ID:QA-0113653

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/28 06:57 ID:QA-0113688大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

先に就業規則ありきで、会社のルールどおり行ってください。

矛盾や不整合があるようでしたら、規定を見直してください。

欠勤控除、休職の際の賃金についても会社により異なりますので、どちらがいいというものでもありません。

投稿日:2022/03/25 12:25 ID:QA-0113656

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/28 06:57 ID:QA-0113689大変参考になった

回答が参考になった 0

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