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有休繰越日数

昨年度始めの保有有休日数が20日、
同年度の有休計画付与日数を10日とし
計画付与全部を消化しました。
この10日以外には、本人から有休申請が無く1年が経過してしまいました。
会社に有休5日を取らせるべく義務がありますが、今年度については、
この分を5日繰越しし、昨年計画付与以外の残日数10日とを合わせ15日とすべきなのでしょうか?
それとも昨年計画付与以外の残日数10日を繰越せばよいのでしょうか?

投稿日:2022/03/21 23:32 ID:QA-0113491

ヨシユキさん
北海道/住宅・インテリア(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、計画的付与で消化された年休日数についても、年5日の取得義務の日数にカウントされます。

従いまして、5日を加算される事なく単純に残日数10日のみの繰越で差し支えございません。

投稿日:2022/03/22 10:56 ID:QA-0113505

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

計画付与ですでに5日を超える消化をしていますので、繰り越しは不要です。

投稿日:2022/03/22 12:31 ID:QA-0113514

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

計画的付与も、取得義務の5日としてカウントできますので、

有休を10日以上付与した日から、10日計画的付与であれば、それ以上の付与義務はありません。

投稿日:2022/03/22 12:59 ID:QA-0113518

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

計画的付与により年次有給休暇を取得した日は、時季指定義務とされる年5日から控除することができます。

したがって、残日数10日の繰り越しで大丈夫です。

投稿日:2022/03/23 09:40 ID:QA-0113557

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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