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標準報酬月額の資格取得時の算定方法について

 タイトルの件につきまして、当社従業員から不服申し立てがありましたので、以下のとおりご相談させていただきます。

 当社では、週5日勤務(完全週休二日制)のパート従業員(日給制)の標準報酬月額は、健康保険法第42条(厚生年金法第22条)第1項第1号の規定に基づき、以下のように算定しております。

 【日給】×(5 / 7)× 30 + 【1箇月当たりの通勤手当

 日給にそのまま30を掛けてしましますと、実際の平均的な月収と乖離してしまいますので、まず、日給に1週間当たりの勤務日数(5)を掛けてから7で割った額に30を掛けるようにしております。
 また、 1箇月当たりの通勤手当は、【6箇月定期券の額】×(30/180) で算出しております。

 先日、従業員の一人から、この算定方法は法令違反ではないかという指摘がありました。
 指摘の内容としては、日給制の従業員の標準報酬月額は、健康保険法第42条(厚生年金法第22条)第1項第1号の規定ではなく、同項第2号の方法で算定するべきであることから、資格取得時まで遡及して標準報酬月額を更正してほしいとのことでした。

 たしかに、同項第2号の条文には「日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には~」とありますが、同項第1号の条文においても、「月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には~」と記載されており、この「その他一定期間」には「1日」も含めて良いと解することができるため、同項第1号の算定方法でも問題ないと考えております。

 また、第1号と第2号の算定方法を比較検討しても、第2号の方法は、1箇月当たりの報酬が予見し難い雇用形態の従業員に適用するべきであり、日給制であっても、週当たりの所定労働日数・時間が定められている場合は、第1号の算定方法を適用するのが適切であると考えているため、資格取得時の標準報酬月額を更正する必要はないと考えております。

 以上の内容を説明しても、ご納得いただけないようで、「然るべきところに審査請求する」とのことで、対応に苦慮しております。

 しかし、もし本当に当該従業員の申し立てのとおり、法的に問題がある場合は更正しなければならないところですが、プロの方から見て、当社の算定方法及び私の考え方について、問題が無いか御意見を頂戴できますと幸いでございます。

投稿日:2022/03/21 09:43 ID:QA-0113486

友蔵さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

計算方法は特段おかしくはありません。

パートの方は具体的にいくらに訂正しろと言っているのでしょうか。

投稿日:2022/03/22 10:54 ID:QA-0113504

相談者より

 当該従業員は、220千円で決定したものを、190千円または180千円に更正するよう求めております。
 日給は9,600円で、1箇月当たりの通勤手当額は15,000円です。

 当該従業員は、昨年の7月に採用された方で、他のパート職員が昨年6月に受け取った報酬の平均で算出するよう求めております。
 昨年5月の営業日は18なので、大体190千円か180千円になるだろうと主張しております。

 前月の平均で算定する方法は、入社のタイミングによっては、平均的な月収から乖離してしまいますので、この主張を受け入れる必要はないと考えております。

投稿日:2022/03/23 00:22 ID:QA-0113553大変参考になった

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