標準報酬月額の資格取得時の算定方法について
タイトルの件につきまして、当社従業員から不服申し立てがありましたので、以下のとおりご相談させていただきます。
当社では、週5日勤務(完全週休二日制)のパート従業員(日給制)の標準報酬月額は、健康保険法第42条(厚生年金法第22条)第1項第1号の規定に基づき、以下のように算定しております。
【日給】×(5 / 7)× 30 + 【1箇月当たりの通勤手当】
日給にそのまま30を掛けてしましますと、実際の平均的な月収と乖離してしまいますので、まず、日給に1週間当たりの勤務日数(5)を掛けてから7で割った額に30を掛けるようにしております。
また、 1箇月当たりの通勤手当は、【6箇月定期券の額】×(30/180) で算出しております。
先日、従業員の一人から、この算定方法は法令違反ではないかという指摘がありました。
指摘の内容としては、日給制の従業員の標準報酬月額は、健康保険法第42条(厚生年金法第22条)第1項第1号の規定ではなく、同項第2号の方法で算定するべきであることから、資格取得時まで遡及して標準報酬月額を更正してほしいとのことでした。
たしかに、同項第2号の条文には「日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には~」とありますが、同項第1号の条文においても、「月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には~」と記載されており、この「その他一定期間」には「1日」も含めて良いと解することができるため、同項第1号の算定方法でも問題ないと考えております。
また、第1号と第2号の算定方法を比較検討しても、第2号の方法は、1箇月当たりの報酬が予見し難い雇用形態の従業員に適用するべきであり、日給制であっても、週当たりの所定労働日数・時間が定められている場合は、第1号の算定方法を適用するのが適切であると考えているため、資格取得時の標準報酬月額を更正する必要はないと考えております。
以上の内容を説明しても、ご納得いただけないようで、「然るべきところに審査請求する」とのことで、対応に苦慮しております。
しかし、もし本当に当該従業員の申し立てのとおり、法的に問題がある場合は更正しなければならないところですが、プロの方から見て、当社の算定方法及び私の考え方について、問題が無いか御意見を頂戴できますと幸いでございます。
投稿日:2022/03/21 09:43 ID:QA-0113486
- 友蔵さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
標準報酬月額の算定方法について 標記の件でご教授願います。当社ではパート・アルバイトの標準報酬月額の算定を以下のように行っております。⇒「1週の見込賃金」×「4週」かなり以前からこのよう... [2017/03/28]
-
社会保険資格取得時の標準報酬について 社会保険資格取得時の標準報酬月額の決定について教えてください。当社では、1か月間パートとして雇用した後に正職員へ切り替わる採用者がおります。パート時に加入... [2016/09/01]
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいるのですが(監査役です)、今回毎月の報酬とは別に税理士としての業務に対して、報酬を支払うことになりました。この場合、この報酬... [2011/11/30]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
計算方法は特段おかしくはありません。
パートの方は具体的にいくらに訂正しろと言っているのでしょうか。
投稿日:2022/03/22 10:54 ID:QA-0113504
相談者より
当該従業員は、220千円で決定したものを、190千円または180千円に更正するよう求めております。
日給は9,600円で、1箇月当たりの通勤手当額は15,000円です。
当該従業員は、昨年の7月に採用された方で、他のパート職員が昨年6月に受け取った報酬の平均で算出するよう求めております。
昨年5月の営業日は18なので、大体190千円か180千円になるだろうと主張しております。
前月の平均で算定する方法は、入社のタイミングによっては、平均的な月収から乖離してしまいますので、この主張を受け入れる必要はないと考えております。
投稿日:2022/03/23 00:22 ID:QA-0113553大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
標準報酬月額の算定方法について 標記の件でご教授願います。当社ではパート・アルバイトの標準報酬月額の算定を以下のように行っております。⇒「1週の見込賃金」×「4週」かなり以前からこのよう... [2017/03/28]
-
社会保険資格取得時の標準報酬について 社会保険資格取得時の標準報酬月額の決定について教えてください。当社では、1か月間パートとして雇用した後に正職員へ切り替わる採用者がおります。パート時に加入... [2016/09/01]
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいるのですが(監査役です)、今回毎月の報酬とは別に税理士としての業務に対して、報酬を支払うことになりました。この場合、この報酬... [2011/11/30]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問します。朝9時に出勤し12時まで勤務。一旦、開放され16時から21時まで再度勤務するというような勤務は法的に何か問題がありま... [2005/06/28]
-
日またがりの勤務について [2005/11/16]
-
標準報酬月額決定と定期券代の消費税について 当社は規程に則って、通勤の定期券代を支給しております。標準報酬月額の算定をする際に、定期券代を消費税込みで行うのか、消費税抜きで行うのか、どちらが正しいの... [2020/04/28]
-
随時改定を行う条件に関して 社会保険の随時改定を行う条件関してご教示お願います。変動月以降3ヵ月間の報酬平均から算定した標準報酬月額と現在の標準報酬月額の差が2等級以上ある事が随時改... [2021/07/30]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
70歳以上被用者算定について タイトルの件で教えて下さい。7月に70歳の誕生日を迎えた従業員に関して、昨年の定時決定の標準報酬月額は280千円でしたが、今年の定時決定の標準報酬月額は2... [2024/09/30]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。