完全週休二日制の振替休日について
完全週休二日制における振替出勤した際の、割増賃金の支払いについてお尋ねです。
当社は工場なのですが、現在、1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しておりますが、「完全週休二日制」への変更を検討しております。
基本的には、土、日、祝がお休みなので完全週休二日制への移行は問題ないのですが、突発的に業務が少なくなったり、多くなったりすることで、「振替休日」を利用することがあります。
完全週休二日制における労働時間は、「週40時間以内」と決まっており、土曜日出勤した分を「同じ週内」に振り替えれば、週40時間以内となって割増賃金の支払い義務が生じず、「翌週以降」に振り替えた場合は、土曜出勤した週の労働時間が40時間を超えてしまうため、25%の割増賃金の支払い義務が生じると思います。
当社では、土曜出勤した場合は、翌週以降に振り替えることが多く、完全週休二日制になることで、割増賃金の支払い義務が生じることが想定されます。
この場合、「①就業規則に振替休日について規定している ②振替休日については事前申請」この2点を満たしている場合、たとえ完全週休二日制で土曜出勤(週6日勤務)した場合に、翌週以降に休日を振り替えたとしても、割増賃金は支払わなくて良いということには、なりませんでしょうか。
もしくは、上記2点に加え、労使にて「振替休日は3ヶ月以内に取得する」などの合意を得れば、割増賃金の支払い義務が生じない ということにはならないでしょうか。
投稿日:2022/03/16 16:58 ID:QA-0113378
- ビギナーさんさん
- 佐賀県/精密機器(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日出勤をした週に40h以上の労働をしたのであれば、40hを超えた時間については、
時間外割増賃金の支払い義務が生じます。
このように振替休日と言っても、原則として、同一週内でなければ、
結果として代休と同じ取扱いとなり、割増賃金分の支払いが必要となります。
さらに賃金締日をまたぐ場合には、100%分の支払いも相殺できないため、
週40hを超える場合には、いったん125%の支払いが必要となります
投稿日:2022/03/16 17:22 ID:QA-0113383
相談者より
ご回答ありがとうございます。
賃金の支払い基準考えると、同一週以外の振休取得は、代休と同じ考えということで、すっきりしました。
投稿日:2022/03/17 09:28 ID:QA-0113406大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日を実施された場合でも、それによって週の労働時間が40時間を超える場合は時間外労働が発生する事になります。
従いまして、いずれの場合でも、超えた時間分の時間外労働割増部分(×0.25)について支払を免れる事は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2022/03/16 23:12 ID:QA-0113397
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/03/17 11:01 ID:QA-0113416大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
なりません。
振替休日は、同一週内に振り替えない限り、時間外労働は発生します。
休日の振替えのためには、
① 就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を置く。
② 振替に当たっては、事前に振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する。
ことが必要になりますが、これはあくまで休日を振替えるための要件です。
ですから、休日振替をした場合に割増賃金が発生するかしないかは、あくまで週の労働時間が40時間を超えるか否かで判断する必要があり、「振替休日は3ヶ月以内に取得する」としたからといって、割増賃金の支払義務が免除されることはありません。
投稿日:2022/03/17 08:35 ID:QA-0113403
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/03/17 11:01 ID:QA-0113417大変参考になった
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