労災 待期期間の補償について
お尋ねします。
待期期間3日間は事業主が平均賃金の6割以上を補償することになっており、
検索をすると10割支払いをすべきとの記述もみかけます。
学童支援員が勤務中に子供と追いかけっこをしていて転倒し、負傷して救急搬送され、しばらく休業することになります。
このようなケースでも補償は必須でしょうか?
投稿日:2022/03/10 10:35 ID:QA-0113152
- みずんこさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務中の負傷ですので、待期期間3日間について、
労基法上、平均賃金の6割以上の保障が必要となります。
10割というのは、会社の設備不備等の場合に、賃金債権として
10割補償を請求してくるケースがあります。
結果は民事上の判断になりますが、労基法上は平均賃金の6割以上となっています。
本人から有休を使用したいといってきた場合には、認めてかまいません。
投稿日:2022/03/10 14:28 ID:QA-0113167
相談者より
設備不備等、会社側に過失がある場合は10割補償すべきということですね。ありがとうございました。
投稿日:2022/03/14 08:44 ID:QA-0113274大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労災・待期期間の補償
▼判定が出るまで確定的なことは言えませんが、先ず、労災対象となるでしょう。
▼待期期間も3日間と短く、10割支給が好ましいと思います。
投稿日:2022/03/10 14:58 ID:QA-0113169
相談者より
そのような判断もあるのですね。参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2022/03/14 08:45 ID:QA-0113275大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
法的に補償が必要なのは6割ですが、状況に応じて多く支払うのはもちろん可能です。
義務ではないので貴社判断によるでしょう。
投稿日:2022/03/10 22:54 ID:QA-0113189
相談者より
よくわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2022/03/14 08:51 ID:QA-0113276大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務時間内であっても明らかに仕事はせずに私用や娯楽等のみをされていた場合ですと、業務起因性が無いものといえます。
従いまして、原則として労災適用となる業務上の事故には該当しないものといえますので、そうであれば当初3日間の補償義務も発生しないものといえるでしょう。
投稿日:2022/03/11 17:53 ID:QA-0113228
相談者より
仕事をしていなければ当然補償もされないということですね。誤解のないように補足させていただくと、今回は公園での子供との遊びの中での追いかけっこなので、仕事と考えています。
投稿日:2022/03/14 08:57 ID:QA-0113277大変参考になった
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